○榛東村総合農政推進資金融通措置条例施行規則

平成20年12月18日

規則第16号

(貸付利率)

第2条 条例第3条の規定に基づく資金の借入者が負担する利率(以下「貸付利率」という。)は、次の表に掲げる率とする。

借入者

融資額

貸付利率

共通事項

認定農業者等

1件につき500万円以内の融資

年0パーセント

左記の貸付利率に村、群馬県及び農山漁村振興基金の利子補給等率を加算した率が、当該資金の基準金利又は貸付金利に不足するときは、その不足率に左記の貸付利率を加算した率を貸付利率とする。

1件につき500万円を超える融資

群馬県総合農政推進資金措置要綱に定める貸付利率。ただし、国の制度による金利の軽減措置の適用を受ける場合にあつてはその率とする。

認定農業者等以外の農業者等

全ての融資

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

附 則(平成21年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前までに実行された融資については、なお従前の例による。

榛東村総合農政推進資金融通措置条例施行規則

平成20年12月18日 規則第16号

(平成21年9月1日施行)

体系情報
第8類 産業経済/第1章
沿革情報
平成20年12月18日 規則第16号
平成21年8月31日 規則第21号