○榛東村法規審査委員会規程

平成20年3月28日

訓令甲第1号

(設置)

第1条 条例、規則その他の規程の制定改廃、法令の解釈及び運用その他必要と認める事項について調査審議し、村行政の円滑かつ適正な運営に資するため榛東村法規審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(構成)

第2条 委員会は、委員長及び委員で構成する。

2 委員長は副村長を充て、委員は総務課長を充てるほか、課長又はこれに相当する職にある者(以下「課長」という。)のうちから村長が任命する。

(委員長の職務)

第3条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長が不在のときは、総務課長である委員(以下「総務課長」という。)がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が必要と認めるときに招集する。

2 委員長は、必要と認める職員を委員会に出席させ、意見を求めることができる。

(持ち回り審査)

第4条の2 総務課長は、前条の規定にかかわらず、必要と認めるときは、委員会の会議に代えて持ち回り審査によることができる。

(幹事)

第5条 委員会に幹事若干人を置く。

2 幹事は、職員のうちから村長が任命する。

3 幹事は、委員長の命を受け、委員会に付議する事案の審査にあたり、その他委員を補佐する。

(幹事の審査)

第6条 委員長は、必要と認めるときは、幹事を招集し、事案を幹事の審査に付することができる。

2 委員長は、必要と認める職員を幹事会に出席させ、意見を求めることができる。

3 総務課長は、必要があると認めるときは、幹事会に代えて幹事の持ち回り審査によることができる。

(付議手続)

第7条 課長は、委員会の審査に付する必要があると認める事案があるときは、法規審査依頼書(別記様式)に関係書類を添えて総務課に提出しなければならない。

2 委員会の審査に付する事案の審査日時、場所等は、委員長がその都度定める。

(雑則)

第8条 委員会の運営その他必要な事項に関しては、委員長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年訓令甲第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成24年訓令甲第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成28年訓令甲第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成30年訓令甲第2号)

この訓令は、平成30年8月1日から施行する。

画像

榛東村法規審査委員会規程

平成20年3月28日 訓令甲第1号

(平成30年8月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
平成20年3月28日 訓令甲第1号
平成21年3月31日 訓令甲第6号
平成24年3月26日 訓令甲第2号
平成28年3月25日 訓令甲第2号
平成30年8月1日 訓令甲第2号