○榛東村法令審査会規程
平成20年3月28日
訓令甲第1号
(設置)
第1条 条例、規則その他、重要な規程の制定改廃、法令の解釈及び運用その他必要と認める事項について調査審議し、村行政の円滑かつ適正な運営に資するため榛東村法令審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(構成)
第2条 審査会は、会長、副会長及び委員で構成する。
2 会長は、副村長とする。
3 副会長は、総務課長とする。
4 委員は、次のとおりとする。
企画財政課長、税務課長、住民生活課長、健康保険課長、産業振興課長、建設課長、上下水道課長、会計課長、教育委員会事務局長及び議会事務局長の職にある者
(会長の職務)
第3条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 会長が不在のときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会は、会長が必要と認めるときに招集する。
2 会長は、必要と認める職員を審査会に出席させ、意見を求めることができる。
(幹事)
第5条 審査会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、職員のうちから村長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、審査会に付議する事案の審査にあたり、その他委員を補佐する。
(幹事の審査)
第6条 会長は、必要と認めるときは、幹事を招集し、事案を幹事の審査に付することができる。
2 会長は、必要と認める職員を幹事会に出席させ、意見を求めることができる。
(付議手続)
第7条 課長は、審査会の審査に付する必要があると認める事案があるときは、法令審査依頼書(別記様式)に関係書類を添えて総務課に提出しなければならない。
2 審査会の審査に付する事案の審査日時、場所等は、会長がその都度定める。
(雑則)
第8条 審査会の運営その他必要な事項に関しては、会長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年訓令甲第6号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年訓令甲第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年訓令甲第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。