○榛東村税条例施行規則

平成21年2月13日

規則第1号

(趣旨)

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び榛東村税条例(昭和37年榛東村条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附金等の範囲)

第2条 条例第34条の7第1項に規定する規則で定める寄附金又は金銭(以下「寄附金等」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める寄附金等のうち、村長が指定したものとする。

(1) 条例第34条の7第1項第1号から第8号まで及び第10号に規定する寄附金 次に掲げる全ての要件を満たすもの

 村内に事務所又は事業所(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第217条第4号に規定する学校法人にあっては、学校)を設置している法人に対するものであること。

 本村における教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他村民の福祉の増進に寄与する事業を行う法人に対するものであること。

 現に事業を行っていない法人に対するものでないこと。

 重大な法令違反又は社会的な信用を著しく損なう行為を行った法人に対するものでないこと。

(2) 条例第34条の7第1項第9号に規定する金銭 本村における教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他村民の福祉の増進に寄与するもの

2 村長は、寄附金等が前項に規定する要件に該当しなくなったときは、指定を取り消すものとする。

3 村長は、第1項の規定により寄附金等を指定し、又は前項の規定により寄附金等の指定を取り消したときは、その旨を告示するものとする。

附 則

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 公布の日

(2) 第2条の規定 平成21年4月1日から施行し、条例第34条の7第1項第3号から第12号までの寄附金等は平成20年1月1日以降に支出した寄附金等について適用する。

(3) 第2条第1項の規定による寄附金等の指定及び同条第3項による告示は、この規則の施行の日の前においても、これらの規定の例により行うことができる。この場合において、村長が寄附金等を指定し、その旨を告示したときは、この規則の日において、同条第1項の規定により寄附金等を指定し、同条第3項の規定により告示したものとみなす。

附 則(平成24年規則第4号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、条例第34条の7第1項第1号に掲げる寄附金等は、平成23年12月1日以降に支出した寄附金等について適用する。

附 則(令和元年規則第1号)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

榛東村税条例施行規則

平成21年2月13日 規則第1号

(令和元年6月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成21年2月13日 規則第1号
平成24年3月8日 規則第4号
令和元年5月29日 規則第1号