○榛東村学童保育所の設置及び管理に関する条例

平成22年3月15日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、榛東村学童保育所(以下「学童保育所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項の規定に基づき、児童に対し、授業の終了後に適切な遊び及び生活の場を与え、その健全な育成を図るため、学童保育所を設置する。

(実施主体)

第3条 学童保育所の実施主体は、榛東村とする。

(名称及び位置)

第4条 学童保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

北部第一学童保育所

榛東村大字山子田1261番地1

北部第二学童保育所

榛東村大字山子田1258番地1

北部第三学童保育所

榛東村大字山子田1258番地1

南部第一学童保育所

榛東村大字広馬場1156番地1

南部第二学童保育所

榛東村大字広馬場1156番地1

(指定管理者による管理)

第5条 村長は、学童保育所の管理運営上必要と認めるときは、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であつて、村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、学童保育所の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第6条 指定管理者が行う業務(以下「指定管理業務」という。)は、次のとおりとする。

(1) 学童保育所の実施に関する業務

(2) 学童保育所の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める業務

2 指定管理者に指定管理業務を行わせる場合にあつては、第9条第10条第14条第16条及び第17条中「村長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第7条 指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令、条例及び規則等を遵守し、適正に学童保育所の運営を行うこと。

(2) 学童保育所施設の維持管理を適正に行うこと。

(3) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。

(対象児童)

第8条 学童保育所に入所できる者は、榛東村に住所を有する者で、保護者の労働等により放課後家庭が留守となる小学校第1学年から第6学年までの児童とする。ただし、村長が特に認めたときは、この限りでない。

(開設時間)

第9条 学童保育所の開設時間は、次の各号のとおりとする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日から金曜日(第3号に掲げる休業日を除く。) 午後1時から午後7時まで

(2) 土曜日(次に掲げる休業日を除く。) 午前8時から午後7時まで

(3) 春季、夏季及び冬季休業日 午前8時から午後7時まで

2 前項第3号に規定に関わらず、村長が必要があると認めるときは、午前7時30分から開所することができるものとする。

(休所日)

第10条 学童保育所の休所日は、次の各号のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 8月13日から16日までの日及び12月29日から翌年1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

(4) その他村長が特に必要と定めた日

(入所の承諾)

第11条 保護者は、その児童を学童保育所に入所させようとするときは、あらかじめ村長に申込み、その承諾を受けなければならない。承諾を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 村長は、前項の承諾(以下「入所承諾」という。)をする場合において必要があると認めるときは、学童保育所の管理上必要な条件を付すことができる。

(入所の制限)

第12条 村長は、学童保育所に入所しようとする児童が、次の各号のいずれかに該当するときは、入所承諾をしないことができる。

(1) 病気その他の理由により集団生活に適さないと認められるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、管理に支障を及ぼすと認められるとき。

(入所承諾の取消し等)

第13条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入所承諾を取り消し、又は学童保育所の利用を一時停止させることができる。

(1) 児童が第8条に定める基準に該当しなくなつたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が学童保育所の管理運営に支障があると認めるとき。

(学童保育料)

第14条 学童保育所に入所する児童の保護者は、別表に定める学童保育料を村長に納めなければならない。

(学童保育料の納付期限)

第15条 学童保育料は、当該月分をその月の末日(12月分にあつては、翌年の1月4日)までに納付しなければならない。

(学童保育料の減免)

第16条 村長は、特別な理由があると認めたときは、学童保育料を減額し、又は免除することができる。

(学童保育料の還付)

第17条 既に納付した学童保育料は、還付しない。ただし、村長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(退所の届出)

第18条 保護者は、その児童を学童保育所から退所させようとする場合は、村長にその旨を届け出なければならない。

(損害賠償)

第19条 学童保育所の施設又は設備をき損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 榛東村放課後児童健全育成事業負担金の徴収等に関する条例(平成10年榛東村条例第2号)は廃止する。

附 則(平成24年条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第23号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成31年条例第13号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

区分

児童1人あたり学童保育料

通常保育

1月から7月までの期間及び9月から12月までの期間

月額 7,000円

8月

月額 10,000円

一時保育

学校の休業日(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条の規定に基づく学校の休業日をいう。以下同じ。)以外の日

日額 500円

学校の休業日

日額 1,000円

備考 第9条第2項の規定による午前7時30分から午前8時までの特例開所時間においては、日額50円とする。

榛東村学童保育所の設置及び管理に関する条例

平成22年3月15日 条例第4号

(平成31年4月1日施行)