○榛東村100歳到達祝金贈呈条例
平成22年3月15日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、満100歳に達した村民の長寿を祝い、多年にわたる本村発展のための尽力に対し、祝金を贈呈し感謝の意を表することを目的とする。
(対象者)
第2条 祝金の対象者は、本村に居住し、満100歳に達したときに、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本村の住民票に記載されている者とする。
(祝金の額)
第3条 祝金の額は、200,000円とする。
(祝金の支給日)
第4条 前条の祝金は、満100歳の誕生日に贈呈する。ただし、これにより難い事情がある場合は、その日以降とすることができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。