○榛東村100歳到達祝金贈呈条例

平成22年3月15日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、満100歳に達した村民の長寿を祝い、多年にわたる本村発展のための尽力に対し、祝金を贈呈し感謝の意を表することを目的とする。

(対象者)

第2条 祝金の対象者は、本村に居住し、満100歳に達したときに、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本村の住民票に記載されている者とする。

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、200,000円とする。

(祝金の支給日)

第4条 前条の祝金は、満100歳の誕生日に贈呈する。ただし、これにより難い事情がある場合は、その日以降とすることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

榛東村100歳到達祝金贈呈条例

平成22年3月15日 条例第8号

(平成24年9月20日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成22年3月15日 条例第8号
平成24年9月20日 条例第19号