○榛東村ぐんぐんスクール事業実施要綱

平成22年3月11日

教委訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、基礎的・基本的な内容の確実な定着を図ることや学習意欲の向上を図ることを目的として、榛東村立小・中学校(以下「学校」という。)の児童生徒に対して、在籍している学校において学習指導を行うために実施する「榛東村ぐんぐんスクール」に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(対象)

第2条 榛東村立小学校においては第1学年から第6学年、榛東村立中学校においては第1学年から第3学年の希望する児童生徒及び補充指導を要する児童生徒を対象とする。

(実施日及び実施時間)

第3条 実施日及び実施時間は、夏季休業期間及び冬季休業期間、授業日の内から校長が定める。ただし、授業日の実施時間は、放課後とする。

(実施内容)

第4条 指導内容は、主として基礎的・基本的な内容の確実な定着を図るための補充的な学習を行うが、児童生徒の興味・関心に応じた発展的な学習を行うこともできる。

2 教科は原則として、小学校では国語及び算数の2教科、中学校においては、国語、社会、数学、理科及び英語の5教科とする。ただし、児童生徒の実態に応じて他の教科を指導することもできる。

3 指導の具体的な実施方法は、校長が定める。

(指導者)

第5条 児童生徒の指導は、原則として学校の教員及び指導補助員が行う。

2 学校の教員の人数は、参加が見込まれる児童生徒数、実施教科等により校長が定める。

3 校長は、必要に応じてボランティアを活用することができる。

(報告)

第6条 校長は、取組の成果及び実施上の諸課題について、報告書を作成し、教育長に提出する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、榛東村教育委員会が別に定める。

附 則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

榛東村ぐんぐんスクール事業実施要綱

平成22年3月11日 教育委員会訓令第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成22年3月11日 教育委員会訓令第2号