○榛東村特別支援学校就学援助費支給条例
平成22年3月15日
条例第9号
榛東村特殊教育諸学校就学援助条例(昭和40年榛東村条例第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校に就学する村内在住の児童生徒の保護者に対し、就学援助費(以下「援助費」という。)を支給することにより、通学に係る保護者の経済的負担を軽減し、教育の機会均等及び特別支援教育の普及奨励を図ることを目的とする。
(受給資格)
第2条 援助費は、村内に住所を有し、特別支援学校の小学部又は中学部に在籍する児童生徒の保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)に対して支給する。
(受給の申請)
第3条 援助費の支給を受けようとする保護者は、その旨を教育委員会教育長に申請しなければならない。
(支給の認定)
第4条 教育委員会教育長は、前条の規定により申請があつた場合はこれを審査し、認定したときはその結果を保護者に通知する。
(援助費の支給額)
第5条 援助費の支給額は、当該児童生徒1人当たり年額24,000円とする。
(援助費の支給時期)
第6条 援助費は、当該年度の9月及び3月に支給する。
(受給資格の喪失)
第7条 援助費の支給対象となる児童生徒が、次の各号のいずれかに該当するときは、その受給資格を喪失する。
(1) 村内に住所を有しなくなつたとき。
(2) 中途で退学したとき。
(3) 在学中死亡したとき。
(届出の義務)
第8条 前条により受給資格を喪失したときは、その旨を速やかに教育委員会教育長に届け出なければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。