○しんとう南部公園の設置及び管理に関する条例
平成22年12月24日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、しんとう南部公園の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 住民の休息、散歩、遊戯、運動等の利用を図り、もつて住民福祉の増進に資するため、しんとう南部公園(以下「公園」という。)を榛東村大字広馬場1073番地1に設置する。
(公園の供用日等)
第3条 公園の供用日、供用時間等は規則で定める。
(行為の制限)
第4条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興業を行うこと。
(4) 競技会、展示会、音楽会、集会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、当該公園の管理に支障を及ぼすおそれのある行為で規則に定めるもの。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為の内容、行為を行う場所又は公園施設その他村長の指示する事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を村長に提出してその許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第5条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) ごみの投げ捨て、その他不衛生な行為をすること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 花火又はたき火をすること。
(7) 指定された以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめておくこと。
(8) 公園をその用途以外に使用すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、公園の利用に著しい支障を及ぼすおそれのある行為、公園の管理上の必要により村長の禁止した行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第6条 村長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(有料公園施設)
第7条 有料公園施設(公園施設のうち、有料で使用する人工芝部分をいう。)は、別表に定めるとおりとする。
2 有料公園施設を利用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
3 村長は、前項の許可に有料公園施設の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(目的外使用の禁止)
第8条 前条第2項の許可を受けた有料公園施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、有料公園施設の許可を受けた目的以外に使用し、又は他人に使用させてはならない。
(原状回復義務)
第9条 使用者は、その利用を終了したときは、直ちに施設及び付属設備を原状に回復してこれを返還しなければならない。
2 村長は、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合においては必要な指示をすることができる。
(損害賠償)
第10条 使用者は、施設又は附属設備を損傷し、又は減失した場合は、村長の認定に基づきその損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りではない。
(使用料)
第11条 使用者は、別表に掲げる有料公園施設使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。
2 使用料は、第7条第2項の許可を受ける際に納入するものとする。
3 納付した使用料は返還しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により使用することができなくなつた場合は、その使用料の全部又は一部を返還する。
(使用料の減免)
第12条 村長は、特別な理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 偽りその他の不正な手段により許可を受けたとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(3) 使用の許可に付した条件に違反したとき。
(4) 災害その他の事故により、使用ができなくなつたとき。
(5) 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、公園の管理に関して必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
この条例は、平成22年12月26日から施行する。
附 則(平成26年条例第7号)
(施行日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後のしんとう南部公園の設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用に係る使用料で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行つた施設の使用に係る使用料で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用に係る使用料で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附 則(令和元年条例第6号)
(施行日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のしんとう南部公園の設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用に係る使用料で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日以後に行う施設の使用に係る使用料で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
別表(第7条、第11条関係)
有料公園施設
区分 | 使用時間 | 施設使用料 | 備考 | |
村内者 | 村外者 | |||
人工芝 | 4時間 | 2,090円 | 5,230円 | 使用時間が4時間に満たない場合でも使用料の時間割計算は行わない。 |