○しんとう南部公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年3月14日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、しんとう南部公園の設置及び管理に関する条例(平成22年条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請書)

第2条 条例第4条第1項の規定により許可を受けようとする者は、使用予定日の7日前までにしんとう南部公園使用許可申請書(別記様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(使用許可書)

第3条 村長は、前条の規定により許可したときは、しんとう南部公園使用許可書(別記様式第2号)を申請者に交付する。

(許可事項変更申請書)

第4条 前条の使用許可書を受けた者は、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、しんとう南部公園使用許可事項変更申請書(別記様式第3号)により、変更を必要とする日の7日前までに村長に提出しなければならない。

(許可事項変更許可書)

第5条 村長は、前条の規定により許可事項変更を許可したときは、しんとう南部公園許可事項変更許可書(別記様式第4号)を申請者に交付する。

(有料公園施設使用許可申請書)

第6条 条例第7条第2項の規定により許可を受けようとする者は、使用予定日の3箇月前から7日前までにしんとう南部公園人工芝使用申請書(別記様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(使用許可書)

第7条 村長は、前条の規定により許可したときは、しんとう南部公園人工芝使用許可書(別記様式第7号)を申請者に交付する。

(使用変更・取消し申請書)

第8条 前条の使用許可を受けた者は、当該許可を受けた事項を変更又は取消しをしようとするときは、しんとう南部公園人工芝使用変更・取消し申請書(別記様式第8号)により変更を必要とする日の7日前までに村長に提出しなければならない。

(使用変更・取消し許可書)

第9条 村長は前条の規定により許可変更を許可したときは、しんとう南部公園人工芝使用変更・取消し許可書(別記様式第9号)を申請者に交付する。

(許可の取消し等)

第10条 許可を受けた者が、条例第13条の各号のいずれかに該当する場合は、村長はその許可を取り消し、ただちにしんとう南部公園使用停止・使用許可取消し書(別記様式第10号)を申請者に交付する。

(有料公園施設の使用者区分)

第11条 有料公園施設を団体で使用できる者は、次の各号に該当する団体をいう。

(1) 榛東村に住所又は勤務先のある者で5人以上の団体

(2) 村内の児童又は、生徒の団体が使用する場合で5人以上の団体

(3) 村内の団体が健康づくりのために使用する場合

(4) その他村長が認めた団体

(使用料の減免)

第12条 条例第12条の規定による使用料の全部又は一部を免除することができる場合及び免除の額は別表第1に掲げるとおりとする。

(有料公園施設の使用時間等)

第13条 有料公園施設の使用期間及び時間は、別表第2のとおりとする。

(使用者の心得)

第14条 公園を使用する者は、条例に定めるもののほか、村長の指示に従わなければならない。

(委任)

第15条 本規則に定めるもののほか、しんとう南部公園の管理に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

区分(免除することができる場合)

減免額

1 榛東村及び教育委員会の主催または共催する行事に使用するとき。

全額免除

2 村内の小・中学校が学校教育活動のために使用するとき。

全額免除

3 スポーツ少年団が使用するとき。

全額免除

4 村内の児童又は、生徒の団体が使用する場合で、村長が必要と認めたとき。

2分の1免除

5 村内の団体が、健康づくりのために使用するとき。

2分の1免除

6 その他村長が特に必要と認めたとき。

村長が認めた額

別表第2(第13条関係)

施設名

休場日

使用時間

人工芝施設

1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日までを休場日とする。

施設維持管理のため村長が定める日

4月から9月までの期間は、午前8時から午後7時までとする。

10月から3月までの期間は、午前9時から午後5時までとする。

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しんとう南部公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年3月14日 規則第1号

(平成24年4月1日施行)