○しんとう南部公園の設置及び管理に関する条例施行規則
平成23年3月14日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、しんとう南部公園の設置及び管理に関する条例(平成22年条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(有料公園施設の使用者区分)
第11条 有料公園施設を団体で使用できる者は、次の各号に該当する団体をいう。
(1) 榛東村に住所又は勤務先のある者で5人以上の団体
(2) 村内の児童又は、生徒の団体が使用する場合で5人以上の団体
(3) 村内の団体が健康づくりのために使用する場合
(4) その他村長が認めた団体
(有料公園施設の使用時間等)
第13条 有料公園施設の使用期間及び時間は、別表第2のとおりとする。
(使用者の心得)
第14条 公園を使用する者は、条例に定めるもののほか、村長の指示に従わなければならない。
(委任)
第15条 本規則に定めるもののほか、しんとう南部公園の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
区分(免除することができる場合) | 減免額 |
1 榛東村及び教育委員会の主催または共催する行事に使用するとき。 | 全額免除 |
2 村内の小・中学校が学校教育活動のために使用するとき。 | 全額免除 |
3 スポーツ少年団が使用するとき。 | 全額免除 |
4 村内の児童又は、生徒の団体が使用する場合で、村長が必要と認めたとき。 | 2分の1免除 |
5 村内の団体が、健康づくりのために使用するとき。 | 2分の1免除 |
6 その他村長が特に必要と認めたとき。 | 村長が認めた額 |
別表第2(第13条関係)
施設名 | 休場日 | 使用時間 |
人工芝施設 | 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日までを休場日とする。 施設維持管理のため村長が定める日 | 4月から9月までの期間は、午前8時から午後7時までとする。 10月から3月までの期間は、午前9時から午後5時までとする。 |