○村道工事用敷地の用地買収費の特例に関する規程
平成23年8月18日
訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、村道工事用敷地の用地買収費の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象路線)
第2条 次の各号に掲げる村道工事用敷地の用地買収単価については、村道工事用敷地の用地買収費を定める規程(昭和53年榛東村訓令第3号)の定めにかかわらず次条に定めるところによるものとする。
(1) 第1号計画道路(立畦1号線)
(2) 第2号計画道路(新保・大藪線)
(3) 第3号計画道路(倉海戸・十日市線)
(4) 第4号計画道路
(5) 第5号計画道路(大内4号線、反田・北下線、道城1号線)
(6) 第6号計画道路(中組3号線)
(買収単価)
第3条 買収単価は、次に掲げる地目の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
(1) 宅地 固定資産評価額算定に用いる起業地近傍の村標準宅地鑑定価格×0.7
(2) 田及び畑 前号に掲げる算式により求めた金額×0.6
(3) 山林 第1号に掲げる算式により求めた金額×0.4
(4) 雑種地及び墓地 第1号に掲げる算式により求めた金額
2 前項の規定により求めた金額に100円未満の端数を生じるときは、これを切り捨てるものとする。
3 第1項の地目の区分は、現況によるものとする。
附 則
この訓令は、平成23年8月18日から施行する。