○榛東村農地等災害復旧事業分担金条例

平成23年10月11日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、村が実施する農地及び農業用施設の災害復旧事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「農地」及び「農業用施設」とは、それぞれ農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号。以下「暫定措置法」という。)第2条第1項に規定する農地及び農業用施設をいう。

2 この条例において「災害復旧事業」とは、暫定措置法の適用を受ける災害復旧事業(村が管理する農業用施設に係るものを除く。)及びこれらに類する災害の復旧事業をいう。

(受益地及び受益者の決定等)

第3条 村長は、災害復旧事業を実施するときは、規則で定めるところにより、当該災害復旧事業の対象とする農地及び農業施設から利益を受ける農地(以下「受益地」という。)及び受益者を決定するものとする。

2 村長は、前項の決定をしたときは、速やかに同項の受益者に対しその旨及び同項の受益地を通知しなければならない。

(分担金の徴収)

第4条 分担金は、前条第1項の規定により決定された受益者から徴収する。

(分担金の額)

第5条 分担金の総額は、当該年度において、災害を受けた農地及び農業用施設ごとに災害復旧事業に要する費用の額から当該費用に国及び県が補助する額を控除した額とする。

2 災害復旧事業に係る受益者が2名以上の場合におけるそれぞれの受益者の分担金の額は、前項の分担金の総額の範囲内で当該災害復旧事業に関係する受益地の地積等に応じた額を基準として村長が定める。

3 村長は、前2項の規定により受益者の分担金の額を決定したときは、当該受益者に分担金の額を通知しなければならない。

(分担金の徴収方法)

第6条 分担金は、納入通知書により一括して徴収する。ただし、村長は、特別の理由により分担金の納付が困難であると認めたときは、分割して徴収することができる。

2 分担金の納期は、村長が定める。

(分担金の減免等)

第7条 村長は、特別の理由により分担金の納付が困難であると認めたときは、分担金を軽減し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(受益者等の変更)

第8条 村長は、受益者等の変更があつたと認めたときは、第3条第1項の規定による決定を変更することができる。この場合において、村長は、当該変更した事項を新たな受益者に通知しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

榛東村農地等災害復旧事業分担金条例

平成23年10月11日 条例第17号

(平成23年10月11日施行)