○榛東村農地等災害復旧事業分担金条例施行規則
平成23年10月11日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、榛東村農地等災害復旧事業分担金条例(平成23年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
災害復旧事業の対象 | 受益地 | |
農地 | 災害復旧事業により直接復旧工事を施工する農地 | |
農業用施設 | ため池 | ため池から用水が供給されている農地のうち災害によりその供給が阻害されている農地で、災害復旧事業により当該供給が回復されることが明らかであるもの |
頭首工 | 頭首工から用水が供給されている農地のうち災害によりその供給が阻害されている農地で、災害復旧事業により当該供給が回復されることが明らかであるもの | |
水路 | 水路から用水が供給され、又は水路へ排水している農地のうち災害によりその利用を阻害されている農地で、災害復旧事業により用水の供給又は排水の機能が回復されることが明らかであるもの | |
農業用道路 | 農業用道路を利用して耕作されている農地のうち災害によりその作業能率が阻害されている農地で、災害復旧事業により当該農地における作業能率が回復することが明らかであるもの |
2 前項の受益地が共有の土地である場合において、当該土地のすべての共有者の合意により分担金について代表者を定めたときは、その代表者を受益者とすることができる。
(分担金の分割)
第6条 条例第6条第1項ただし書の特別の理由は、次のとおりとする。
(1) 災害により受益者の当該年度の収入が大幅に減収することが見込まれるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、村長が特に必要があると認めたとき。
2 条例第6条第1項ただし書の規定に基づき分担金を分割して納付しようとする者は、榛東村農地等災害復旧事業分担金分割納付申請書(別記様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(分担金の納期)
第7条 条例第6条第2項の分担金の納期は、納入通知書を発した日から起算して30日以内とする。ただし、分割して徴収する場合その他特別な事情がある場合は、この限りではない。
(1) 軽減する場合
ア 当該年度において2以上の又は連続する年度において、それぞれの災害復旧工事の受益者となつているとき。
イ その他村長が特に必要があると認めたとき。
(2) 免除する場合
ア 受益者が生活保護を受けているとき。
イ 大規模な洪水、大雨、地震等により村の区域の広範囲にわたり発生した災害に対する災害復旧事業のとき。
ウ その他村長が特に必要があると認めたとき。
(3) 徴収を猶予する場合 第1号アに該当するとき、その他村長が特に必要があると認めたとき。
附 則