○榛東村自然エネルギーの推進等に関する条例

平成24年3月28日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、東日本大震災の発生に起因する福島第一原子力発電所の事故を受けて、再生可能エネルギーへの転換が急務となつた現下において、地球規模で限りある資源と良好な環境を次代に引き継ぐために有効な自然エネルギーの推進等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自然エネルギー 太陽光、太陽熱、風力、地熱、バイオマスなどの再生可能エネルギーのことをいう。

(2) 自然エネルギーの推進等 自然エネルギーの推進を目的とする普及啓発、活動支援、関連産業の振興等をいう。

(3) 大規模太陽光発電設備等 最大出力が500KW以上の発電設備(発電設備と同時に設置される付属機器設備を含む。)をいう。

(4) 事業者 法人又は事業を営む個人をいう。

(5) 設置対象者 大規模太陽光発電設備等を新たに村内に設置した事業者をいう。

(普及啓発)

第3条 村長は、村民及び事業者が自然エネルギーの必要性について理解を深めるとともに、これらのものが自発的に活動を行おうとする意欲が増進されるよう普及啓発に努めるものとする。

(活動支援)

第4条 村長は、村民及び事業者が行う自然エネルギーに関する自発的な活動に対し、必要な支援を行うよう努めるものとする。

(関連産業の振興)

第5条 村長は、自然エネルギーに関する産業の振興のため、事業者が行う活動について、必要な支援を行うよう努めるものとする。

(表彰等)

第6条 村長は、自然エネルギーの推進に関して特に功績があると認められる者に対し、表彰その他の必要な措置を講ずるものとする。

(固定資産税の課税免除)

第7条 村長は、設置対象者の大規模太陽光発電設備等に係る固定資産税について、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、課税を免除することができる。

2 前項の課税免除は、大規模太陽光発電設備等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から起算して3年度に限り行う。

(課税免除の申請)

第8条 課税免除を受けようとする設置対象者は、村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の申請があつたときは、速やかにこれを審査し、適当と認めたときは、課税免除を決定するものとする。

(設置対象者の地位の承継)

第9条 設置対象者は、合併、譲渡その他の事由により当該大規模太陽光発電設備等を他の事業者に承継することになつたときは、あらかじめその旨を村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の申請があつたときは、速やかにこれを審査し、適当と認めるときは、これを承認するものとする。

(課税免除の決定の取消し等)

第10条 村長は、第8条第2項の規定により決定を受けた設置対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、課税免除した固定資産税相当額の全部又は一部を賦課徴収することができる。

(1) 課税免除した期間において、当該大規模太陽光発電設備等の稼動を理由なく休止したとき又はこれと同様の状態にあると村長が認めたとき。

(2) 課税免除した期間において、大規模太陽光発電設備等を撤去したとき又はこれと同様の状態にあると村長が認めたとき。

(3) 課税免除した期間において、前条第2項の規定による村長の承認を得ないで大規模太陽光発電設備等を第三者に譲渡したとき。

(4) 設置対象者が課税免除の辞退を申し出たとき。

(5) その他課税免除をすることが適当でないと村長が認めたとき。

(報告及び調査)

第11条 村長は、設置対象者に対し、大規模太陽光発電設備等の設置及び稼働の状況について報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示を行うことができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

榛東村自然エネルギーの推進等に関する条例

平成24年3月28日 条例第12号

(平成24年4月1日施行)