○榛東村保育料滞納対策実施規則
平成23年11月7日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、榛東村における保育料の滞納対策に関し、法令に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(滞納対策)
第2条 保育料の滞納対策は、次に掲げるところにより実施するものとする。
(1) 過年度分の保育料を滞納している者が入所した場合
(2) 現年度分の保育料が未納となつた場合
ア 村長は、納付期限までに保育料が納付されない場合は、保育料の納付督促について(別記様式第3号)により納入義務者に通知し、督促するものとする。
イ 督促したにもかかわらず、納付期限までに納付がないとき又は納付に係る相談がないときは、保育料納付相談の実施について(別記様式第4号)により納入義務者に通知するものとする。
ウ 納付相談を実施する場合は、保育料納付誓約書及び保育料納付計画書を徴するとともに、誓約どおり保育料が納付されない場合は、次条に定めるところにより滞納処分をすることを説明するものとする。
(3) 保育料を滞納している者が退所した場合
ア 保育料を滞納している者が保育所を退所したときは、前号に準じ処理するものとする。
(徴収委託)
第3条 村長は、徴収事務の一部を委託して実施することができる。
(1) 委託先は、村内保育所とする。
(2) 委託方法及び委託料については、要綱で別に定める。
(滞納処分)
第4条 第2条各号による滞納対策の実施にもかかわらず、保育料を納付しない者に対しては、地方税の滞納処分の例により処分することができるものとする。
(保育料徴収吏員)
第5条 前条の規定により滞納処分を執行する場合においては、地方税の滞納処分の例として次に掲げる事務に係る地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する村長の権限を地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、保育所運営事務に従事する職員(以下「保育料徴収吏員」という。)に委任するものとする。
(1) 滞納者の財産の差押えに関すること。
(2) 滞納者の財産を調査するため、滞納者等へ質問し、又は検査すること。
(3) 滞納者の居住等の捜索に関すること。
2 保育料徴収吏員は、前項各号の事務を行うときは、榛東村保育料徴収吏員証票を携行し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(不納欠損処分)
第6条 保育料の欠損処分は、次に掲げる場合に行うことができる。
(1) 納入義務者の居所が不明となつた場合
(2) 前号に掲げるもののほか、村長が特に納付困難と認めた場合
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、保育料滞納対策に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年規則第27号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。