○榛東村特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金条例
平成24年12月12日
条例第24号
(設置)
第1条 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号)第9条第2項に規定する特定防衛施設周辺整備調整交付金を財源として、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令(昭和49年政令第228号。以下「令」という。)第14条第1項各号に規定する施設の整備及び同条第2項各号に規定する事業に要する経費に充てるため、榛東村特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 この基金は、令第14条第1項各号に規定する施設の整備及び同条第2項各号に規定する事業のうち、規則で定めるものに要する経費に充てる場合に限り、処分することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。