○榛東村特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金に関する規則

平成24年12月12日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、榛東村特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金条例(平成24年榛東村条例第24号(基)以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、榛東村特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金(以下「基金」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(基金処分に係る事業)

第2条 条例第5条の規則に定める事業(以下「対象事業」という。)は、次のとおりとする。

(1) 計画道路整備事業

(2) 学習支援員配置事業

(事務処理)

第3条 基金の運用及び処分については、基金の運用及び処分にかかる計画を作成するとともに、毎年度その運用及び処分について調書を作成するものとし、前条に規定する対象事業ごとの基金の運用状況を明らかにしておかなければならない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年規則第22号)

この規則は、平成25年12月12日から施行する。

附 則(平成26年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

榛東村特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金に関する規則

平成24年12月12日 規則第22号

(平成28年3月25日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成24年12月12日 規則第22号
平成25年12月12日 規則第22号
平成26年2月13日 規則第1号
平成27年3月9日 規則第1号
平成28年3月25日 規則第9号