○榛東村収入印紙等購買基金条例

平成25年3月8日

条例第17号

(設置)

第1条 住民の利便を図ることを目的とし、一般旅券発給事務等に係る収入印紙及び群馬県収入証紙(以下「収入印紙等」という。)の売りさばきの事務を行うため、榛東村収入印紙等購買基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、100万円とする。

2 村長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより基金に追加し積み立てをすることができる。

3 前項の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は、積立相当額を増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(収入印紙等の購入計画)

第4条 村長は、収入印紙等の売りさばき状況を勘案し、適正な収入印紙等の購入計画を立てなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用益から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(処分)

第6条 村長は、必要があると認めるときは、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成28年条例第36号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

榛東村収入印紙等購買基金条例

平成25年3月8日 条例第17号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成25年3月8日 条例第17号
平成28年12月9日 条例第36号