○榛東村教育施設整備基金条例

平成25年3月8日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、榛東村教育施設整備基金の設置、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 教育施設の整備のため、榛東村教育施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第3条 毎年度基金として積立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第5条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第6条 基金は、教育施設の整備に要する経費の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は村長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年条例第36号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

附 則(平成29年条例第14号)

(施行日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(榛東村義務教育施設整備基金条例の廃止)

2 榛東村義務教育施設整備基金条例(平成18年榛東村条例第1号)は、廃止する。

(榛東村義務教育施設整備基金に属する現金の処分)

3 この条例の施行の日において、榛東村義務教育施設整備基金に属する現金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、榛東村教育施設整備基金に繰り入れるものとする。

榛東村教育施設整備基金条例

平成25年3月8日 条例第20号

(平成29年4月1日施行)