○榛東村創造の森の設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、榛東村創造の森の設置及び管理に関する条例(平成8年榛東村条例第13号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、榛東村創造の森(以下「創造の森」という。)の管理に関する事項を定めるものとする。

(開場日)

第2条 榛東村村営キャンプ場及び森の恵みを食す小屋の開場日は、4月5日から10月31日までとする。

(利用時間)

第3条 榛東村村営キャンプ場及び森の恵みを食す小屋の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 榛東村村営キャンプ場の利用者が条例第9条第1号の許可を受けた場合には、前項の規定にかかわらず許可を受けた時間とする。

3 村長は、第1項に規定にかかわらず、創造の森の管理上必要があると認めるときは、臨時に利用時間を変更することができる。

(使用の承認)

第4条 条例第4条第1項の規定により村長の承認を受けようとする場合は、榛東村創造の森使用承認申請書兼使用承認書(別記様式第1号)をあらかじめ村長に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の承認は、創造の森を使用する日の前日までに受けるものとする。

3 村長は、第1項の承認をしたときは、榛東村創造の森使用承認申請書兼使用承認書に承認印を押印のうえ、申請者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第8条第2項の規定による使用料の全部又は一部を免除することができる者及び減免額は、別表に掲げるとおりとする。

2 前項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は榛東村創造の森使用料減免申請書(別記様式第2号)を村長に提出し、承認を受けなければならない。

(行為の禁止)

第6条 条例第10条第5号の規定により村長が禁止する行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 建造物その他の施設を損傷すること。

(2) 村長が指定する場所以外の場所にゴミ、吸い殻その他の汚物を捨てること。

(3) 村長が指定する場所以外で火気を使用すること。

(4) 村長が指定する場所以外に車両を乗り入れること。

(5) 粗野又は乱暴な言動若しくは騒音等で他人に迷惑をかけること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、衛生、風紀若しくは保安を害し、又は創造の森の管理上障害となる行為をすること。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、創造の森の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、行政手続における筒底の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規程の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の榛東村創造の森の設置及び管理に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第5条関係)

区分(減免することができる者)

減免額

1 榛東村及び榛東村教育委員会が主催する行事に使用する場合

全額免除

2 榛東村内の保育園、幼稚園、小学校及び中学校が保育又は教育の振興を図る目的で実施する行事に使用する場合

全額免除

3 榛東村内の小学校及び中学校の児童生徒で組織されている団体等の行事に使用する場合

2分の1免除

4 その他村長が特に必要と認めた場合

村長が認めた額

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榛東村創造の森の設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年3月31日 規則第5号

(平成28年1月1日施行)