○榛東村自然エネルギーの推進等に関する条例施行規則
平成25年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、榛東村自然エネルギーの推進等に関する条例(平成24年榛東村条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第7条の規定による大規模太陽光発電等に係る固定資産税の課税免除を受けようとする者は、課税年度の属する年の4月20日までに、次の書類を村長に提出しなければならない。
ア 大規模太陽光発電設備等に係る固定資産税課税免除申請書(別記様式第1号)
イ 償却資産明細書(別記様式第1号別紙)
ウ 発電設備の仕様及び出力が明示された書類
エ 電力需給契約が確認できる書類
オ 所得税又は法人税の確定申告書の写し
カ その他村長の定める書類
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成25年度課税分から適用する。
附 則(平成27年規則第21号)
この規則は、平成28年1月1日から施行し、平成28年度課税分から適用する。
附 則(令和3年規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。