○榛東村収入印紙等購買基金条例施行規則
平成25年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、榛東村収入印紙等購買基金条例(平成25年榛東村条例第17号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(基金の管理運用)
第2条 榛東村収入印紙等購買基金(以下「基金」という。)の管理運用に関する事務は、会計管理者が行うものとする。
2 基金に属する現金、収入印紙及び群馬県収入証紙(以下「収入印紙等」という。)は、会計管理者が保管するものとする。
(収入印紙等の購入及び売りさばき)
第3条 収入印紙等の購入及び売りさばきに関する事務は、会計課において行うものとする。
2 会計課長は、収入印紙等の購買予定枚数を確保するため、収入印紙等を購入するときは、収入印紙等購入伺(別記様式第1号)を作成し、会計管理者に提出しなければならない。
3 会計管理者は、前項の規定により提出された収入印紙等購入伺に基づき、基金に属する現金を会計課長に引き渡すものとする。
(帳簿の備え付け)
第4条 会計課長は、基金に属する現金及び収入印紙等の適正な出納管理を行うため、次に掲げる帳簿を備え付け、収入印紙等の購入又は払い出しの状況を記帳し、常時収入印紙等の保有状況を把握しておかなければならない。
(1) 収入印紙等基金管理簿(別記様式第2号)
(2) 収入印紙受払簿(別記様式第3号)
(3) 群馬県収入証紙受払簿(別記様式第4号)
(収入印紙等の売りさばき手数料)
第5条 収入印紙等の売りさばきにより発生する手数料収入は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。
(点検)
第6条 村長は、毎月基金に属する現金及び収入印紙等の保有数を点検し、事故の防止に努めなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。