○榛東村市民農園の設置及び管理に関する条例施行規則
平成25年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、榛東村市民農園の設置及び管理に関する条例(平成12年榛東村条例第6号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、榛東村市民農園(以下「市民農園」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の還付)
第6条 条例第9条第3項ただし書の規定による使用料の還付は、市民農園の使用ができなくなつたことについて相当の理由があると村長が認めた場合に限り行うものとする。
2 還付する使用料の額は、月割りをもつて算定した額とする。
(使用の中止)
第7条 使用者が止むを得ない理由により市民農園を使用できなくなつたときは、榛東村市民農園使用許可書を添えて、榛東村市民農園使用中止届書(別記様式第6号)により、村長に届け出しなければならない。
(損傷等の届出)
第8条 使用者は、施設又は付属設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちに榛東村市民農園損傷・滅失届書(別記様式第7号)により村長に届け出るとともに、その指示に従わなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、市民農園の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。