○榛東村財務主任設置規程
平成25年3月29日
訓令甲第1号
(設置)
第1条 財務事務を効率的及び適正に行うため、各所属(榛東村課設置条例(昭和49年榛東村条例第15条)第1条に規定する課、榛東村行政組織規則(平成9年榛東村規則第1号)第9条第1項に規定する会計課、榛東村議会事務局設置条例(昭和33年榛東村条例第8号)第2条に規定する議会事務局及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条の規定により設置される教育委員会事務局をいう。)に財務主任を置く。
(財務主任の指定)
第2条 所属長は、所属員のうちから財務主任1名を指定しなければならない。
2 所属長は、前項の規定により財務主任を指定したときは、速やかにその者の職及び氏名を企画財政課長に報告しなければならない。その指定を変更したときも、同様とする。
3 企画財政課長は、前項の規定により各所属長から財務主任の報告を受けたときは、速やかに財務主任名簿を作成し、総務課長及び会計課長に通知するものとする。
(資格要件)
第3条 財務主任は、次に掲げるいずれかの資格を備える職員とする。
(1) 課長補佐又は局長補佐(以下「課長補佐等」という。)の職にある職員(課長補佐等を置かない所属にあつては、上席の職にある職員。)
(2) その他企画財政課長が特に認める職員
(所掌事務)
第4条 財務主任は、所属長の命を受け、当該所属における次に掲げる事項を処理する。
(1) 予算の要求に関する事項
ア 予算要求総額の調整に関すること。
イ 所属内事務事業の全体計画並びに当該年度計画の内容の精査及び調整に関すること。
ウ 事業効果並びに緊急度等の測定及び調整に関すること。
エ 予算要求経費の積算基礎の審査に関すること。
オ 予算要求に係る資料の収集に関すること。
カ 予算編成システムの操作説明等に関すること。
(2) 予算の執行に関する事項
ア 歳出予算の流用及び予備費充用申請の内容の精査に関すること。
イ 支出の特例(資金前渡、概算払及び前払)の精査に関すること。
ウ 予算の執行状況の掌握に関すること。
エ 保管金借用申請に係る内容の精査に関すること。
オ 執行管理システムの操作説明等に関すること。
(3) 決算に関する事項
ア 榛東村財務規則(平成11年榛東村規則第9号)第173条に基づく報告に関すること。
イ 榛東村財務規則第174条に基づく説明書に関すること。
ウ 地方財政状況調査に係る調書に関すること。
(4) 財産に関する事項
ア 榛東村財務規則第272条に基づく備品台帳への記録に関すること。
イ 榛東村公有財産事務取扱規則(平成12年榛東村規則第26号)第58条に基づく報告に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、財務事務に係る総務課、企画財政課及び会計課との連絡調整に関すること。
(研修等の実施)
第5条 企画財政課長は、財務主任の財務執務能力の向上を図り、もつて前条各号に掲げる財務主任の事務を円滑に処理させるため、必要に応じて、財務事務に関する研修等を実施することができる。
(財務主任会議)
第6条 企画財政課長は、財務主任が処理する事務の適正な執行を確保するため、必要に応じて、財務主任会議を開くことができる。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、財務主任について必要な事項は、企画財政課長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年訓令甲第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。