○榛東村子ども・子育て会議条例
平成25年9月17日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条の規定に基づき、榛東村子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を設置し、その組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 子ども・子育て会議は、村長の諮問に応じ、次に掲げる事項に関し調査審議し、及び答申し、又は意見を述べることができる。
(1) 法第77条第1項各号に掲げる事務に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 子ども・子育て会議は、委員15人以内をもつて組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。
(1) 児童の福祉その他子どもに関係する事業に従事する者
(2) 学識経験者
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他村長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長の各1人を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 子ども・子育て会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 子ども・子育て会議の会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 子ども・子育て会議の会議の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(協力の要請)
第7条 会長は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、資料の提出、意見の開陳及び説明、その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第8条 子ども・子育て会議の庶務は、住民生活課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営について必要な事項は、子ども・子育て会議の会議において定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 会長が選任されるまでの子ども・子育て会議の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、村長が招集する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年榛東村条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成28年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。