○榛東村社会教育委員会議規則
平成25年9月18日
教委規則第3号
(目的)
第1条 榛東村社会教育委員(以下「委員」という。)の会議(以下「会議」という。)については、この規則に定めるところによる。
(議長及び副議長)
第2条 会議に、議長及び副議長それぞれ1人を置く。
2 議長及び副議長は、委員の互選により定める。
3 議長及び副議長の任期は、委員の任期とする。
4 副議長は議長を補佐し、議長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を行う。
(会議)
第3条 会議は、必要に応じ議長が招集し、これを主宰する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第4条 議長が必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めて、その意見又は説明を聴くことができる。
第5条 教育委員会事務局職員は、会議に出席して意見を述べることができる。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、教育委員会事務局において行う。
(委任)
第7条 この規則に定めるものの他必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、平成25年9月18日から施行する。