○榛東村地域の元気臨時交付金事業基金条例

平成25年12月12日

条例第36号

(設置)

第1条 この条例は、日本経済再生に向けた緊急経済対策(平成25年1月11日閣議決定)を受けて、平成25年3月29日に制定された地域の元気臨時交付金(地域経済活性化・雇用創出臨時交付金)制度要綱に基づく事業を実施するため、榛東村地域の元気臨時交付金事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(積立期間)

第3条 基金として積み立てる期間は、平成27年3月31日までとし、平成26年度出納整理期間内に積立金は整理するものとする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第6条 この基金は、地域の元気臨時交付金(地域経済活性化・雇用創出臨時交付金)実施計画に定めるものに要する経費に充てる場合に限り、処分することができる。

(事務処理)

第7条 基金の運用及び処分については、基金の運用及び処分にかかる計画を作成するとともに、毎年度その運用及び処分について調書を作成するものとし、前条に規定する対象事業ごとの基金の運用状況を明らかにしておかなければならない。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、平成27年5月31日限りでその効力を失う。

榛東村地域の元気臨時交付金事業基金条例

平成25年12月12日 条例第36号

(平成25年12月12日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成25年12月12日 条例第36号