○榛東村企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則

平成26年3月24日

規則第3号

(課税免除の申請)

第1条 榛東村企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税の特例に関する条例(平成26年榛東村条例第3号。以下「条例」という。)第3条の規定による課税免除の申請をしようとする者は、固定資産税の課税免除申請書(別記様式第1号)による申請書に記載事項の明細及び施設の概要書その他参考となる資料を添付し、村長に提出しなければならない。

(課税免除の申請期日)

第2条 条例第3条に規定する規則で定める期日は、条例第2条の規定の適用を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日とする。

(課税免除の措置)

第3条 村長は、条例第3条の規定による申請があつたときは、これを審査して免除の可否を決定し、その旨を固定資産税の課税免除決定通知書(別記様式第2号)により当該免除の申請をした者に通知するものとする。

(課税免除の取消)

第4条 村長は、条例第4条の規定により固定資産税の課税免除を取り消した場合には、固定資産税の課税免除取消通知書(別記様式第3号)により課税免除の決定を受けた者に通知しなければならない。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和3年規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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榛東村企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税…

平成26年3月24日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)