○榛東村企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則
平成26年3月24日
規則第3号
(課税免除の申請)
第1条 榛東村企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税の特例に関する条例(平成26年榛東村条例第3号。以下「条例」という。)第3条の規定による課税免除の申請をしようとする者は、固定資産税の課税免除申請書(別記様式第1号)による申請書に記載事項の明細及び施設の概要書その他参考となる資料を添付し、村長に提出しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。