○榛東村職員の条件付採用の期間の延長に関する規則
平成26年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定に基づき、職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項を定めるものとする。
(条件付採用の期間の延長)
第2条 職員が条件付採用の期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまで、その条件付採用の期間を延長することができる。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。
(委任)
第3条 この規則の実施に際し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。