○榛東村職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

平成26年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定に基づき、職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用の期間の延長)

第2条 職員が条件付採用の期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまで、その条件付採用の期間を延長することができる。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、同項ただし書中「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

(委任)

第3条 この規則の実施に際し必要な事項は、任命権者が別に定める。

附 則

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成31年規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和元年規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

榛東村職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

平成26年4月1日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成26年4月1日 規則第7号
平成31年2月28日 規則第4号
令和元年12月3日 規則第15号