○榛東村地籍調査作業規程
平成26年4月1日
訓令甲第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、国土調査法(昭和26年法律第180号。以下「法」という。)第6条の4第2項の規定に基づき、榛東村が行う地籍調査に関する作業について必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 地籍調査作業の実施にあたつては、法第3条第2項の規定により定められた次の作業規程の準則等を準用する。
(1) 地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)
(2) 地籍調査作業規程準則運用基準(平成14年3月14日付け国土国第590号国土交通省土地・水資源局長通知)
附 則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
平成26年4月1日 訓令甲第2号
(平成26年4月1日施行)