○榛東村地籍調査推進委員会設置要綱
平成26年4月1日
訓令甲第3号
(設置)
第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)の規定に基づき実施する地籍調査を円滑に推進するため、実施地区ごとに榛東村地籍調査推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の所掌事務)
第2条 委員会は、地籍調査事業遂行のため、次に掲げる事項について所掌するものとする。
(1) 地籍調査事業の趣旨の普及及び啓蒙に関すること。
(2) 一筆地調査の作業実施計画の樹立に関すること。
(3) 道路、水路、堤防、河川等の敷地及びその他による紛争の円満解決に関すること。
(4) 境界紛争等に関わる和解及びその他による紛争の円満解決に関すること。
(5) その他法令に関する地籍調査事業の推進に関すること。
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 実施地区の自治会長
(2) 実施地区の農業委員又は農地利用最適化推進委員
(3) 実施地区の自治会長が推薦する者
(任期)
第4条 前条の委員の任期は、その地区の事業が完了するまでの期間とする。ただし、当該職を離れたときは、委員を解任されるものとする。
(役員)
第5条 委員会には、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、委員会を代表し会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集し、その議長となる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、建設課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関して必要な事項は、委員会の承認を経て会長が定める。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年訓令甲第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。