○榛東村教育委員会教育長の勤務時間、休暇等に関する条例

平成27年3月9日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項に規定する榛東村教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間のほか、必要な条件に関して定めることを目的とする。

(勤務時間、休暇等)

第2条 教育長の勤務時間、休日及び休暇については、村長の事務部局の一般職の職員の例による。

附 則

(施行日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。

榛東村教育委員会教育長の勤務時間、休暇等に関する条例

平成27年3月9日 条例第12号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月9日 条例第12号