○榛東村教育支援委員会規則

平成27年3月18日

教委規則第2号

(設置)

第1条 榛東村に在住する障害のある幼児、児童及び生徒の適正な就学を図るため、榛東村教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、榛東村教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査及び審議する。

(1) 特別支援学校への就学判断に関すること。

(2) 村立小中学校の特別支援学級への就学判断に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、障害のある幼児、児童及び生徒の教育支援に関すること。

(委員)

第3条 委員会の委員は、医師、関係機関の職員及び学校教育関係職員のうちから教育長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員は、委嘱されたときの身分を喪失したときは、その職を失うものとする。

(役員)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、会議を招集し、会議を掌理する。ただし、委員長及び副委員長がともに欠けるときの会議は、教育長が招集し、その議長となる。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代行する。

(事務局)

第6条 委員会の事務局を榛東村教育委員会事務局内に置く。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

附 則

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(榛東村適正就学指導委員会規則の廃止)

2 榛東村適正就学指導委員会規則(平成19年榛東村教育委員会規則第8号)は、廃止する。

榛東村教育支援委員会規則

平成27年3月18日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年3月18日 教育委員会規則第2号