○榛東村立幼稚園預かり保育実施要綱
平成27年2月17日
教委訓令甲第1号
榛東村立幼稚園預かり保育管理要綱(平成23年榛東村教育委員会訓令甲第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、榛東村立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の教育時間以外の時間において、在園児を幼稚園の管理下において保育すること(以下「預かり保育」という。)により、幼児の心身の健全な発達を図るとともに、保護者の子育てを支援することを目的とする。
(対象児)
第2条 預かり保育の対象児は、幼稚園に在籍し、保護者が預かり保育を希望し、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 保護者が家事以外に就労又は就学しているとき。
(2) 保護者が定期的に通院し、又は家族の看護若しくは介護が必要と認められるとき。
(3) 保護者が冠婚葬祭又は災害若しくは事故で保育に欠けると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、園長が必要と認めたとき。
(実施日)
第3条 預かり保育は、教育課程に基づく教育時間外及び榛東村立幼稚園管理規則(昭和63年榛東村教育委員会規則第3号)第8条に定める休業日に行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には行わないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 冬季休業期間中教職員が勤務しない日
(4) 群馬県民の日
(5) その他園長が特に必要と認めた日
(保育形態及び保育時間)
第4条 預かり保育の保育形態及び保育時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 早朝預かり保育 午前7時から午前8時30分まで
(2) 長時間預かり保育 午後2時から午後6時まで
(3) 一時預かり保育 休業日を含む午前7時から午後6時まで。ただし、緊急又は一時的に預かる保育に限る。
(申請及び決定)
第5条 預かり保育を希望する保護者は、教育委員会が別に定める幼稚園預かり保育申請書に必要な書類を添えて園長の定める日までに提出し、許可を得なければならない。
2 園長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、教育委員会が別に定める幼稚園預かり保育許可(不許可)決定通知書によりその結果を保護者に通知するものとする。
3 園長は、前項の規定により預かり保育の可否を決定したときは、教育委員会に報告しなければならない。
4 一時預かり保育を希望する保護者は、原則として利用を希望する三日前までに教育委員会が別に定める幼稚園一時預かり保育申請書を提出しなければならない。ただし、緊急の場合で園長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(保育時間変更又は中止届等)
第6条 前条による許可を受けた保護者が、預かり保育の時間等を変更するときは、教育委員会が別に定める幼稚園預かり保育時間等変更届を園長に提出し、許可を得なければならない。
2 保護者は、第2条各号のいずれかの要件にも該当しなくなつたとき又は預かり保育の利用を中止するときは、園長に教育委員会が別に定める幼稚園預かり保育中止届を提出しなければならない。
4 園長は、前項により預かり保育変更の可否又は中止を決定したときは、教育委員会に報告しなければならない。
(費用負担)
第7条 一時預かり保育の保育料(以下「保育料」という。)は、榛東村立幼稚園一時預かり保育料条例(昭和41年榛東村条例第8号。以下「幼稚園一時預かり保育料条例」という。)第1条第1項に定めるところによる。
(保育料の納付の時期)
第8条 保育料の納付の時期は、幼稚園一時預かり保育料条例第1条第2項に定めるところによる。
(3歳児に係る預かり保育の開始時間)
第9条 3歳児の預かり保育は、毎年6月1日から開始する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、預かり保育の実施に関し必要な事項は教育長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年教委訓令甲第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に改正前の訓令の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。