○榛東村学習支援員設置要綱
平成27年3月9日
教委訓令第4号
(目的)
第1条 この要綱は、榛東村立小学校及び中学校(以下「学校」という。)において、個別の支援を必要とする児童及び生徒の学習習慣の定着を図り、確かな学力を育成する学習支援員(以下「支援員」という。)を学校の実態に応じて設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(支援員の職務)
第2条 支援員は、その配置先となる学校長の命を受け、担当教諭等と連携を図り、次の業務を行うものとする。
(1) 通常学級に在籍し、教育的支援が必要と考えられる児童及び生徒に対する学習及び生活指導の補助
(2) 前号のほか、教育委員会又は学校長が必要と認める業務及び研修
(支援員の資格)
第3条 支援員の資格要件は、次のとおりとする。
(1) 小学校教員免許又は中学校教員免許を有しているもの
(2) 前号に掲げる識見又は経験を有していると教育委員会が認める者
(支援員の任用期間)
第4条 支援員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定める期間とする。ただし、任期満了の場合は、再任を妨げない。
(支援員の勤務日、休業日及び勤務時間等)
第5条 支援員の勤務日は、月曜日から金曜日までの間で5日以内とする。
2 支援員の休業日は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第61条及び第79条並びに榛東村立小学校及び中学校管理規則(平成12年榛東村教育委員会規則第1号)第15条に規定する日
(2) 学校教育法施行規則第63条及び第79条の規定に基づき、学校長が臨時に授業を行わなかつた日
(3) 前2号に掲げるもののほか教育委員会又は学校長が休業日と認める日
3 支援員の勤務時間は、午前8時15分から午後4時までの間で、1日7時間以内の範囲で定める。
4 支援員の休暇は、榛東村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年榛東村規則第17号)に定める基準に従い、必要に応じ付与する。
(個人情報の保護)
第6条 支援員は、榛東村行政機関の保有する個人情報の保護に関する条例(平成13年榛東村条例第12号)及び榛東村行政機関の保有する個人情報の保護に関する条例施行規則(平成13年榛東村教育委員会規則第2号)の規定を遵守し、職務上知り得た児童、生徒及びその他関係者の個人情報を、適正に取り扱わなければならない。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年3月9日から施行する。
附 則(令和2年教委訓令甲第2号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。