○榛東村耳飾り館運営審議会規則

平成4年9月18日

教委規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、榛東村耳飾り館の設置及び管理に関する条例(平成4年榛東村条例第12号)第4条に規定する耳飾り館運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は館長の諮問に応じ、耳飾り館の事業の企画及びその実施について調査し、審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員10名以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 榛東村社会教育委員

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長は、審議会の会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、委員の過半数の出席により成立する。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決するところによる。

(委任)

第6条 この規則で定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会の承認を経て会長が別に定める。

附 則

この規則は、平成4年9月18日から施行する。

附 則(平成27年教委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(令和2年教委規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

榛東村耳飾り館運営審議会規則

平成4年9月18日 教育委員会規則第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成4年9月18日 教育委員会規則第10号
平成27年3月18日 教育委員会規則第4号
令和2年3月13日 教育委員会規則第6号