○榛東村耳飾り館運営審議会規則
平成4年9月18日
教委規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、榛東村耳飾り館の設置及び管理に関する条例(平成4年榛東村条例第12号)第4条に規定する耳飾り館運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は館長の諮問に応じ、耳飾り館の事業の企画及びその実施について調査し、審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員10名以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 榛東村社会教育委員
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長は、審議会の会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、委員の過半数の出席により成立する。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決するところによる。
(委任)
第6条 この規則で定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会の承認を経て会長が別に定める。
附 則
この規則は、平成4年9月18日から施行する。
附 則(平成27年教委規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年教委規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。