○榛東村保育料徴収規則
平成27年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、教育・保育給付に係る特定教育・保育施設及び特定地域型保育の利用に関し、利用者が負担する費用等の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(1) 教育・保育給付認定保護者 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。
(2) 教育・保育給付認定子ども 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。
(3) 保育料 法第27条第3項第2号、第28条第2項、第29条第3項第2号、第30条第2項第1号から第3号及び法附則第6条第4項に掲げる市町村が定める額をいう。
(4) 特定教育・保育施設 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。
(5) 特定地域型保育事業 法第29条第1項に規定する特定地域型保育を提供する事業をいう。
(6) 取扱金融機関 村長が指定した榛東村収納代理金融機関をいう。
(7) 休日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
(保育料の負担)
第3条 教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「保護者」という。)は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定子どもに係る小学校就学前の児童の区分に応じ、保育料を負担するものとする。
(1) 法第19条第1項第1号に該当する教育・保育給付認定子どもの保育料は、0円とする。
(2) 法第19条第1項第2号に該当する教育・保育給付認定子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。次項において「特定満3歳以上保育認定子ども」という。)を除く。)の保育料は、0円とする。
(3) 法第19条第1項第3号に該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを含む。)の保育料は、別表第1に定める額とする。
2 保育料は、欠席の有無にかかわらず毎月の初日に在籍している場合は、負担するものとする。
3 榛東村に住所を有する特定教育・保育施設で定員20人以上の認可保育所の一時保育に係る保育料は、別表第2に掲げる額とする。
(保育料の納付)
第4条 保護者は、前条の保育料を特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「事業者」という。)に、直接納付するものとする。ただし、法附則第6条第4項の規定により、同条第1項に規定する特定保育所から保育を受けた保育認定子どもについての保護者は、毎月村長の定めた期日までに村長に納付しなければならない。
(保育料の決定等)
第5条 村長は、保育料を決定し、又は変更したときは、その旨を保護者及びその利用に係る事業者に通知するものとする。
2 教育・保育給付認定保護者等は、決定された保育料に不服がある場合は、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して3箇月以内に村長に対して審査請求をすることができる。
3 村長は、前項の規定による審査請求を受けたときは速やかに裁決し、その結果を申立者に通知しなければならない。
(保育料の徴収)
第6条 第3条の規定により決定された保育料は、取扱金融機関の承諾を得た教育・保育給付認定保護者等が指定した口座から月末日(その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日以後において、その日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日とする。)に口座振替により納入するものとする。
2 一時保育に係る保育料は、保育実施日に納付書により保育園に納入するものとする。
(保育料の減免)
第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、必要と認めるときは、村長の定める期間、保育料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 震災、火災、風水害等により被害が著しく多額の場合
(2) その他特に村長が必要と認めた場合
2 前項に規定する期限は、督促状を発した日から10日以内とする。
(滞納処分)
第10条 村長は、前条の規定により督促を受けた保護者が指定された期限までに、その納付すべき金額を納付しないときは、当該保育料について、地方税の滞納処分の例により、直ちに滞納処分を行わなければならない。ただし、特別の事情がある場合この限りでない。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日等)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 榛東村保育所委託児童の保育料徴収規則(平成10年榛東村規則第4号)は、廃止する。ただし、新規則施行日前において決定した保育料の取り扱いについては、なお従前の例による。
3 この規則にかかわらず、榛東村立幼稚園の保育料は、なお従前の例による。
附 則(平成28年規則第27号)
(施行日等)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の改正前において決定した保育料の取り扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成29年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附 則(令和3年規則第18号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第3条第1項第3号関係)
3号認定保育料
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 満3歳未満保育料(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間認定 | 保育短時間認定 | |
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
第2階層 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | |
第3階層 | 第1階層及び第2階層を除き、市町村民税の所得割が課税の世帯で、その所得割の金額(税額控除は除く。)が右の区分に該当する世帯 | 30,000円未満 | 9,000円 (4,500円) | 8,900円 (4,450円) |
第4階層 | 30,000円以上97,000円未満 | 14,800円 (7,400円) | 14,600円 (7,300円) | |
第5階層 | 97,000円以上169,000円未満 | 22,800円 (11,400円) | 22,500円 (11,250円) | |
第6階層 | 169,000円以上390,000円未満 | 30,500円 (14,000円) | 30,100円 (13,800円) | |
第7階層 | 390,000円以上 | 41,000円 (19,000円) | 40,500円 (18,750円) |
備考
1 この表において、「所得割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。同法附則第5条の4第6項その他の内閣府令で定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)をいう。
2 階層区分の税額は、4月分から8月分の保育料については前年度の市町村民税の額、9月分から3月分については、当該年度の市町村民税の額を基に算定する。
3 次の各号に掲げる世帯のうち、児童の属する世帯が第2階層として認定された世帯の保育料は、この表の規定にかかわらず0円とし、第3階層又は第4階層(市町村民税の所得割の金額が77,101円未満に限る。)として認定された世帯の保育料は、この表の規定にかかわらず第1子はこの表の金額の半額とし、第2子以降は0円とする。
(1) 「母子世帯等」…母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のいない女子で、現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯
(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等、特に困窮していると村長が認めた世帯
4 保護者が児童福祉法第6条の4第1項に規定する里親である場合には、この表の規定にかかわらず、0円とする。
5 児童の属する世帯が第2階層、第3階層又は第4階層(市町村民税の所得割の金額が57,700円未満に限る。)と認定された世帯において、同一世帯内に保護者が養育している18歳以下(当該年度の末日現在)の児童が2人以上いる場合は、最年長の児童から順に2人目の保育料はこの表の( )内の額とし、3人目以降の保育料は0円とする。
また、児童の属する世帯が第5階層、第6階層又は第7階層と認定された世帯において、小学校就学前の児童で、幼稚園、特別支援学校の幼稚部、保育所、認定こども園、特定地域型保育事業所又は児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設に在籍する児童並びに児童福祉法第6条の2の2に規定する障害児通所支援事業の支援を受けている児童が2人以上いる場合は、最年長の児童から順に2人目の保育料はこの表の( )内の額とする。
6 児童の属する世帯が第5階層、第6階層又は第7階層と認定された世帯において、同一世帯内に保護者が養育している18歳以下(当該年度の末日現在)の児童が3人以上いる場合は、その3人目以降の児童の保育料(一時保育に係るものを除く。)を0円とする。
別表第2(第3条第3項関係)
一時保育保育料表
年齢 | 保育料(日額) |
3歳未満児 | 2,000円 |
3歳以上児 | 1,500円 |