○榛東村総合教育会議設置要綱
平成27年3月30日
告示第3号
(設置)
第1条 村長と教育委員会が、十分な意思の疎通を図り、本村の教育の課題やあるべき姿を共有し、連携して教育行政に取り組むため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第1項の規定に基づき、榛東村総合教育会議(以下「会議」という。)を設置する。
(構成員)
第2条 会議は、村長及び教育委員会をもつて構成する。
(会議)
第3条 会議は、村長が招集する。
2 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると考えるときは、村長に対し、協議すべき事項を示して、会議の招集を求めることができる。
3 村長及び教育委員会は、会議における事務の調整の結果を尊重しなければならない。
(意見の聴取)
第4条 村長及び教育委員会は、協議を行うに当たつて必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者の出席を求め、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。
(公開)
第5条 会議は、公開する。ただし、次に掲げる場合であつて、会議で非公開と決定した場合は、この限りでない。
(1) 個人の秘密を保つため必要があると認める場合
(2) 会議の公正又は円滑な運営に支障が生ずるおそれがあると認める場合
(3) その他公益上必要があると認める場合
(議事録)
第6条 村長は、会議の終了後、遅滞なくその議事録を作成し、これを公表するものとする。ただし、前条ただし書きの規定の場合にあつては、公表しないことができる。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、総務課において処理する。ただし、会議の開催並びに大綱の策定等に関する事務を教育委員会に委任又は補助執行させる場合は、この限りでない。
(雑則)
第8条 この告示に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会議が別に定める。
附 則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。