○榛東村職員の行政処分審査委員会規則
平成27年9月25日
規則第15号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第6条の規定に基づく任命権者(以下「任命権者」という。)が一般職に属する職員(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条に規定する教育公務員を除く。以下「職員」という。)の分限及び懲戒処分を行う場合において、その処分の公正を期するため、任命権者の諮問機関として、榛東村職員の行政処分審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(1) 分限処分 法第28条第1項及び第2項第2号の規定に基づく処分をいう。
(2) 懲戒処分 法第29条第1項の規定に基づく処分をいう。
(職務)
第3条 委員会は、任命権者の諮問に応じ職員の分限及び懲戒に関する次に掲げる事項について審査する。
(1) 分限処分の可否及びその程度
(2) 懲戒処分の可否及びその程度
2 委員会は、前項に規定する審査を行つたときは、その審査結果を遅滞なく任命権者に報告しなければならない。
(組織)
第4条 委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員長は副村長、委員は村長部局の課長、会計管理者及び教育委員会事務局長をもつて充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるときは、総務課長がその職務を行う。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 会議は、秘密会とする。
3 会議は、2分の1以上の委員の出席がなければ開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員長及び委員は、自己又はその親族に関係する事案の会議に出席することはできない。
6 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係職員を出席させ、事情を聴取し、又は必要な資料の提出を求めることができる。
7 委員会に出席した者は、その出席により知り得た事項を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年規則第11号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。