○榛東村介護保険条例の施行期日を定める規則

平成27年3月9日

規則第6号

榛東村介護保険条例附則第7条に規定する村長が定める日は、平成27年12月31日とする。ただし、同条第2項に規定する村長が定める日は、平成28年3月31日、同条第3項に規定する村長が定める日は、平成27年9月9日、同条第4項に規定する村長が定める日は、平成29年3月31日とする。

附 則

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年規則第17号)

この規則は、平成27年9月10日から施行する。

附 則(平成28年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

榛東村介護保険条例の施行期日を定める規則

平成27年3月9日 規則第6号

(平成29年3月23日施行)

体系情報
第7類 生/第4章 保険・年金
沿革情報
平成27年3月9日 規則第6号
平成27年9月10日 規則第17号
平成28年3月31日 規則第17号
平成29年3月23日 規則第13号