○榛東村介護保険条例の施行期日を定める規則
平成27年3月9日
規則第6号
榛東村介護保険条例附則第7条に規定する村長が定める日は、平成27年12月31日とする。ただし、同条第2項に規定する村長が定める日は、平成28年3月31日、同条第3項に規定する村長が定める日は、平成27年9月9日、同条第4項に規定する村長が定める日は、平成29年3月31日とする。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第17号)
この規則は、平成27年9月10日から施行する。
附 則(平成28年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。