○出納員及び分任出納員に関する規則

平成28年3月25日

規則第2号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第1項及び同条第2項の規定により、次表に掲げる各課等に、出納員及び分任出納員(以下「出納職員」という。)を置き、それぞれ同表に掲げる職員をもつて充てる。

各課等

出納員

分任出納員

会計課

会計課長及び会計課員


総務課

総務課長

総務課の全職員(出納員の職にある職員を除く)

企画財政課

企画財政課長

企画財政課の全職員(出納員の職にある職員を除く)

税務課

税務課長

徴税吏員(出納員の職にある職員を除く)

住民生活課

住民生活課長

住民生活課の全職員(出納員の職にある職員を除く。)及び隣保館の職員

健康保険課

健康保険課長

健康保険課の全職員(出納員の職にある職員を除く)

産業振興課

産業振興課長

産業振興課の全職員(出納員の職にある職員を除く)

建設課

建設課長

建設課の全職員(出納員の職にある職員を除く)

上下水道課

上下水道課長

上下水道課の全職員(出納員の職にある職員を除く)

教育委員会事務局

教育委員会事務局長

教育委員会事務局の全職員(出納員の職にある職員を除く。)及び出先機関(北幼稚園、南幼稚園、学校給食センター、社会施設管理事務所、中央公民館、南部コミュニティセンター及び耳飾り館に限る。)の収納事務担当職員

議会事務局

議会事務局長

議会事務局の全職員(出納員の職にある職員を除く)

選挙管理委員会

書記長


監査委員

上席の書記


公平委員会

上席の書記


農業委員会事務局

事務局長


固定資産評価審査委員会

上席の書記


第2条 出納職員は、納入者から現金を受領したときは、出納員又は分任出納員の領収印(様式第1及び第2)を押印した領収書を納入者に交付しなければならない。ただし、会計課の出納員においては、会計管理者の領収印(様式第3)を使用することができる。

第3条 その他この規則の施行等に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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出納員及び分任出納員に関する規則

平成28年3月25日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成28年3月25日 規則第2号