○榛東村民生委員推薦会設置規則
平成28年6月1日
規則第25号
(設置)
第1条 民生委員児童委員及び主任児童委員(以下「民生委員等」という。)の円滑な推薦を行うため、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)及び民生委員法施行令の規定により、榛東村民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推薦会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 辞任又は死亡に伴う民生委員等の推薦
(2) 一斉改選に伴う民生委員等の推薦
(3) その他、民生委員等に関する事項
(組織)
第3条 推薦会は、委員14人をもつて構成する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、それぞれ2人を村長が委嘱する。
(1) 村議会議員
(2) 村民生委員等
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 村の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、前条第2項各号に規定する身分又は基礎的資格要件となつた資格を失つたときは、委員の職を失うものとする。
(役員)
第5条 推薦会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、推薦会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推薦会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 推薦会は、委員の半数以上が出席しなければ、議事を開くことができない。
3 推薦会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数であるときは、議長がこれを決する。
(会議の非公開等)
第7条 推薦会の会議は、これを非公開とする。
2 推薦会の会議に出席した者は、その議事の内容について秘密を守らなければならない。
(議事録等)
第8条 推薦会は、委員名簿、会議の議事録を常に整備しておかなければならない。
(庶務)
第9条 推薦会の庶務は、住民生活課において行うものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、推薦会に関して必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。