○榛東村立幼稚園就園区域に関する規則
平成28年3月16日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、榛東村立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の就園予定園児(以下「園児」という。)の就園すべき幼稚園を指定するための就園区域について必要な事項を定めることを目的とする。
(就園区域)
第2条 幼稚園の就園区域は、別表第1に定めるとおりとする。
(幼稚園の指定)
第3条 就園すべき幼稚園の指定は、就園区域における住所によつて行う。
2 前項の規定にかかわらず、教育長が特別な事情があると認める場合は、この限りでない。
(指定幼稚園の変更)
第4条 幼児に住所の変更があつたときは、直ちに当該変更に係る就園区域の幼稚園に転園させるものとする。
(区域外就園)
第5条 指定した幼稚園を変更する場合にあつては、第2条の規定によらないことができる。
2 榛東村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、他市町村に住所を有する幼児の保護者から区域外就園したい旨の申立てがなされた場合で、別表第2に掲げる許可基準のいずれかに該当するときは、当該幼児の市町村からの区域外就園を承諾することができる。
(区域外就園の許可の取消)
第7条 教育委員会は、前条の規定による保護者の申立てが事実に相違したと認められるとき又は申立ての事由が変更し、若しくは消滅したと認められるときは、区域外就園の承認を取り消すことができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の榛東村立幼稚園就園区域に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により、施行日前に幼稚園に就園し、又は就園すべき者としての決定を受けている園児については、施行日以降も旧規則の規定を適用する。
附 則(令和3年教委規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
幼稚園名 | 就園区域 | |
大字名 | 小字名 | |
北幼稚園 | 長岡 | 全ての小字 |
山子田 | 全ての小字 | |
新井 | 清水貝戸 八幡 堀之内 今井 十二沢 高塚 雛子 下新井 判塚 北原 上野 桃泉 北野 南野 長久保 梨子木 | |
上野原 | 吾妻山 | |
南幼稚園 | 新井 | 別分 播磨 大川 堂貝戸 戌亥 多屋 梶貝戸 立畦の一部 十二前の一部 長谷津の一部 堂塚の一部 |
広馬場 | 全ての小字 |
別表第2(第5条関係)
区分 | 許可基準 | 許可期間 | 必要書類等 |
学期途中の転居 | 転居後、従来就園していた幼稚園への就園を希望する場合で、通園に支障がないと認められるとき。 | 転居時から学期末までの期間(学期を超えることはできない。ただし、教育上の配慮が必要と認められるときは、この限りでない。) | 申請書 |
学期途中の転居予定 | 学期途中に転居予定であり、事前に転居予定先の就園区の幼稚園への就園を希望する場合で、就園に支障がないと認められるとき。 | 学期の初日から転居予定の日までの期間 | 申請書、転居予定であることを証するもの(売買契約書・賃貸借契約書等)、転居予定の時期がわかるもの、その他 |
教育上の配慮 | 家庭の事情により居住地が住民登録地と異なるときその他教育上の配慮が必要と認められるとき。 | 必要と認められる期間 | 申請書、居住を証するもの、その他 |
その他 | 特に教育長が必要と認めた場合 | 必要と認められる期間 | 教育委員会が必要とする書類 |