○榛東村農業委員会の委員の定数に関する条例
平成28年9月8日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に基づき、榛東村農業委員会の委員の定数を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 榛東村農業委員会の委員の定数は12人とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(榛東村農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)
2 榛東村農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和32年榛東村条例第68号)は、廃止する。
平成28年9月8日 条例第28号
(平成28年9月8日施行)