○榛東村農業委員会の委員の定数に関する条例

平成28年9月8日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に基づき、榛東村農業委員会の委員の定数を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 榛東村農業委員会の委員の定数は12人とする。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(榛東村農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 榛東村農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和32年榛東村条例第68号)は、廃止する。

榛東村農業委員会の委員の定数に関する条例

平成28年9月8日 条例第28号

(平成28年9月8日施行)

体系情報
第8類 産業経済/第1章
沿革情報
平成28年9月8日 条例第28号