○榛東村農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年9月8日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に基づき、榛東村農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 榛東村農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は7人とする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

榛東村農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年9月8日 条例第29号

(平成28年9月8日施行)

体系情報
第8類 産業経済/第1章
沿革情報
平成28年9月8日 条例第29号