○榛東村農業委員会の委員選任に関する規則

平成28年10月3日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に規定する農業委員会の委員の選任の手続等について、必要な事項を定めるものとする。

(選任)

第2条 農業委員会の委員(以下、「農業委員」という。)の選任は、次に掲げる方法により行う。

(1) 村内の地区または全域からの推薦

(2) 農業関係団体その他の団体からの推薦

(3) 公募

(推薦及び応募の資格)

第3条 推薦を受ける者及び公募に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者で、農業委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 原則として本村に住所を有する者で、本村の農業に精通し、地域農業の振興及び発展に対して意欲がある者

(2) 村の職員でない者

(推薦手続等)

第4条 農業委員を推薦する者が地区または村内全域からの推薦する場合は、農業者等3名以上が連名し、当該農業者の代表者が文書をもつて推薦するものとする。

2 団体等からの推薦する場合は、当該団体・組織の代表者の文書をもつて推薦するものとする。

3 前2項の推薦をする者は、農業委員推薦届出書(別記様式第1号)に必要事項を記載し、村長に提出しなければならない。

(公募手続)

第5条 農業委員の公募に応募する者は、農業委員応募届出書(別記様式第2号)に必要事項を記載し、村長に提出しなければならない。

(周知及び公表等)

第6条 村長は、委員の推薦及び募集の方法につき、次に掲げる方法により、村内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。

(1) 村広報への掲載

(2) 村掲示板への掲示

(3) 村ホームページへの掲載

(4) その他

2 推薦及び募集の期間は、おおむね1か月とする。

3 村長は、次に掲げる事項につき、村のホームページ及び掲示板により推薦及び募集期間の中間及び期間終了後遅滞なく公表するものとする。

(1) 推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢、性別等。

(2) 推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者等の数、応募した者の数及びそのうちの認定農業者等の数。

(候補者の評価)

第7条 村長は、榛東村農業委員候補者評価委員会(以下、「評価委員会」という。)に委員候補者の評価に関する意見を求めるものとする。

2 評価委員会は、合議により候補者を評価したうえで、村長に意見を報告するものとする。

(農業委員の選任)

第8条 村長は、評価委員会の意見の報告を受け、村議会の同意を得たうえで、農業委員を選任するものとする。

(農業委員の補充)

第9条 農業委員に欠員が生じた場合においては、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。

2 農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続きにより速やかに農業委員を補充しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和3年規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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榛東村農業委員会の委員選任に関する規則

平成28年10月3日 規則第18号

(令和3年4月1日施行)