○榛東村児童福祉法施行細則

平成28年9月12日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、障害児通所給付費等の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(通所給付決定の申請)

第2条 省令第18条の6第1項に規定する通所給付決定の申請書は、障害児通所支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書によるものとする。

2 村長は、前項の申請があつたときは、障害児の保護者に対しサービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書により、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案の提出を求めるものとする。

(通所給付決定等の通知等)

第3条 村長は、前条第1項の申請に基づき通所給付決定を行つたときは、障害児通所支援給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により法第6条の2第8項に規定する通所給付決定保護者(以下「通所給付決定保護者」という。)に通知するとともに、通所受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。この場合において、法第6条の2第3項に規定する医療型障害児発達支援に係るものにあつては、肢体不自由児通所医療受給者証を併せて交付するものとする。

2 村長は、前条第1項の申請に対し通所給付決定を行わないことを決定したときは、却下決定通知書により申請者に通知するものとする。

(通所給付決定の変更の申請)

第4条 省令第18条の21に規定する支給決定の変更の申請書は、障害児通所支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書によるものとする。

(通所給付決定変更等の通知等)

第5条 村長は、前条の申請又は職権により、通所給付決定の変更の決定を行つたときは、障害児通所支援給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により通所給付決定保護者に通知するとともに、受給者証を交付するものとする。

2 村長は、前条の申請に対し通所給付決定の変更の決定を行わないことを決定したときは、却下決定通知書により申請者に通知するものとする。

(通所給付決定の取消し)

第6条 省令第18条の24第1項に規定する通所給付決定の取消しを行つたときは、支給決定取消通知書により支給決定保護者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第7条 省令第18条の6第7項に規定する届出書は、受給者証記載事項変更届出書によるものとする。

2 村長は、前項の届出書による届出があつたときは、当該届出に係る通所給付決定保護者の受給者証の記載事項を変更し、当該届出をした者に交付するものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第8条 省令第18条の6第10項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書によるものとする。

(特例障害児通所給付費の支給申請等)

第9条 省令第18条の5第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請は、特例障害児通所支援給付費支給申請書によるものとする。

2 村長は、前項の申請書により申請があつたときは、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定し、その旨を特例障害児通所支援給付費支給(不支給)決定通知書により通所給付決定保護者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の額)

第10条 法第21条の5の4第2項に規定する特例障害児通所給付費の額は、児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省令告示第123号)で定める額とする。

(障害児通所支援又は障害福祉サービスの措置の手続)

第11条 村長は、法第21条の6に規定する障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供を委託する措置(以下「措置」という。)を講じようとするときは、必要に応じ、法第12条に規定する児童相談所の判定を求めるものとする。

2 村長は、措置を講じるに当たつては、あらかじめ(障害児通所支援/障害福祉サービス)措置依頼・委託決定通知書を依頼し、又は委託しようとする者に通知するとともに、(障害児通所支援/障害福祉サービス)措置決定通知書を当該障害児の保護者に通知するものとする。

3 村長は、措置を講じた児童(以下「被措置児」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、(障害児通所支援/障害福祉サービス)措置変更決定通知書により当該被措置児の保護者に通知するものとする。

4 村長は、被措置児について、当該措置を解除することを決定したときは、(障害児通所支援/障害福祉サービス)措置解除通知書を措置を依頼又は委託している者に通知するものとする。

(費用の徴収等)

第12条 法第56条第2項の規定により、障害通所支援に係る被措置児又はその扶養義務者(法第56条第1項に規定する扶養義務者をいう。以下同じ。)から徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行つた場合の単価等の取扱いについて(平成24年6月25日障発第0625号第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に定める額とする。

2 村長は、災害その他やむを得ない理由により、前項に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認めるときは、その変動の程度に応じて、第1項に規定する費用の額を変更することができる。

3 村長は、前2項の規定による費用の額を決定又は変更したときは、費用徴収額決定(変更)通知書により当該納入義務者に通知するものとする。

(高額障害児通所給付費の支給の申請等)

第13条 省令第18条の26第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給の申請は、高額障害福祉サービス費支給申請書によるものとする。

2 村長は、前項の申請があつたときは、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給の申請等)

第14条 省令第25条の26の3第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書によるものとする。

2 法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援対象保護者は、障害児支援利用計画の作成を依頼する相談支援事業所(以下「事業所」という。)が決まり次第、速やかに計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書により村長に届け出るものとする。事業所を変更する場合も、また、同様とする。

3 村長は、第1項の申請があつたときは、障害児相談支援給付費の支給の要否を決定し、障害児相談支援給付費支給(却下)通知書により申請者に通知するものとする。

4 省令第25条の26の4第2項に規定する障害児相談支援給付費の支給を行わないことを決定したときの通知は、障害児相談支援給付費支給取消通知書によるものとする。

(書類の様式)

第15条 次に掲げる書類の様式は、別に定める。

(1) 障害児通所支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書

(2) サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書

(3) 障害児通所支援給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書

(4) 通所受給者証

(5) 肢体不自由児通所医療受給者証

(6) 却下決定通知書

(7) 障害児通所支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書

(8) 障害児通所支援給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書

(9) 支給決定取消通知書

(10) 受給者証記載事項変更届出書

(11) 受給者証再交付申請書

(12) 特例障害児通所支援給付費支給申請書

(13) 特例障害児通所支援給付費支給(不支給)決定通知書

(14) (障害児通所支援/障害福祉サービス)措置依頼・委託決定通知書

(15) (障害児通所支援/障害福祉サービス)措置決定通知書

(16) (障害児通所支援/障害福祉サービス)措置変更決定通知書

(17) (障害児通所支援/障害福祉サービス)措置解除通知書

(18) 費用徴収額決定(変更)通知書

(19) 高額障害福祉サービス費支給申請書

(20) 高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書

(21) 計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書

(22) 計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書

(23) 障害児相談支援給付費支給(却下)通知書

(24) 障害児相談支援給付費支給取消通知書

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

榛東村児童福祉法施行細則

平成28年9月12日 規則第20号

(平成28年9月12日施行)