○榛東村指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成28年9月12日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(厚生労働省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の定義は、前条に規定する法律、政令及び省令で使用する用語の例による。

(指定の申請等)

第3条 法第51条の20及び児童福祉法第24条の28の規定による申請は、榛東村指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定(更新)申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 村長は、前項の申請があつたときは、その内容を審査し、指定の可否を決定して、申請者に対して榛東村指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定(申請却下)決定通知書(様式第1号の2)により、当該申請者に通知するものとする。

3 指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設等の入り口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。

(指定の更新)

第4条 法第51条の21第1項及び児童福祉法第24条の29第1項の規定による指定の更新の申請は、榛東村指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定(更新)申請書により行うものとする。

2 村長は、前項の申請があつたときは、その内容を審査し、指定の可否を決定して、申請者に対して榛東村指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定更新(申請却下)決定通知書(様式第1号の3)により、当該申請者に通知するものとする。

(変更の届出等)

第5条 法第51条の25第3項及び第4項並びに児童福祉法第24条の32の規定による届出は、施行規則第34条の60及び児童福祉法施行規則第25条の26の7に掲げる事項のうち変更に係るものにあつては、榛東村指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所変更届出書(様式第2号)によるものとし、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあつては、榛東村指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所廃止・休止・再開届出書(様式第3号)により行うものとする。

(指定の取消し等)

第6条 法第51条の29第2項及び児童福祉法第24条の36の規定により、指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしたときは、榛東村指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定取消(効力停止)通知書(様式第4号)により、当該事業者に通知するものとする。

(公示)

第7条 村長は、法第51条の30及び児童福祉法第24条の37の規定に基づき、第3条第2項の規定による指定の決定、第4条第2項の規定による指定の更新の決定、第5条の規定による届出(事業の廃止に係るものに限る。)及び前条の規定による指定の取消し(以下「指定等」という。)に当たつて、次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 指定等に係る指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地

(3) 指定等の年月日

(4) 指定等に係る指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類

(5) 事業の主たる対象者

(6) 事業所番号

(情報提供)

第8条 村長は、指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者に係る情報のうち、次に掲げる事項を都道府県、国民健康保険団体連合会及びその他関係機関に提供することができる。

(1) 前条各号に掲げる事項

(2) 事業の開始年月日

(3) 事業所の運営規定

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和3年規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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榛東村指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成28年9月12日 規則第19号

(令和3年4月1日施行)