○榛東村指定特定相談支援事業者等指導及び監査実施要綱

平成28年9月12日

訓令甲第10号

(目的)

第1条 この要綱は、村が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者に対して、障害者総合支援法第10条第1項及び児童福祉法第57条の3の2の規定に基づいて実施する指導について、基本的事項を定めることにより、自立支援給付対象サービス及び障害児通所給付対象サービス(以下「サービス」という。)の質の確保及び給付の適正化を図ることを目的とする。

(指導の対象)

第2条 指導の対象は、次に掲げる者(以下「事業者等」という。)とする。

(1) 指定特定相談支援事業者若しくは当該指定に係る指定特定相談支援事業所の従業者又は指定特定相談支援事業者であつた者若しくは当該指定に係る指定特定相談支援事業所の従業者であつた者

(2) 指定障害児相談支援事業者若しくは当該指定に係る指定障害児相談支援事業所の従業者又は指定障害児相談支援事業者であつた者若しくは当該指定に係る指定障害児相談支援事業所の従業者であつた者

(指導方針)

第3条 事業者等に対する指導は、次に掲げる基準等に定めるサービスの取扱方法、給付費に係る費用の請求等に関する事項等を周知徹底させることを方針とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)

(2) 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第125号)

(4) 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第126号)

(5) 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)

(指導の形態)

第4条 指導の形態は、原則実地指導とし、指導の対象となる事業者等の事業所において行うものとする。ただし、村長が必要と認めるときは、指導の対象となる事業者等を一定の場所に集めて講習等の方法により実施する集団指導の形態により行うものとする。

(指導対象の選定)

第5条 指導は全ての事業者等を対象とするが、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、次の基準に基づいて対象の選定を行う。

(1) 新たにサービスを開始した事業者等については、サービスの開始から概ね1年以内に指導を行う。

(2) 指導を実施した事業者等に対しては、その前回の指導から概ね3年以内に指導を行う。

(3) その他、村長が特に必要と認めた事業者等については優先して指導を行う。

(指導通知)

第6条 村長は、指導の対象となる事業者等を選定したときは当該事業者等に対し、あらかじめ次の事項を指定特定相談支援事業者等実地指導通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(1) 指導の対象となつた旨、目的及び根拠規定

(2) 指導の日時及び場所

(3) 指導担当者

(4) 事前提出書類及び当該書類の提出期限

(5) 指導当日に準備すべき書類等

(6) その他村長が必要と認める事項

(指導方法)

第7条 指導方法は、別に定める主眼事項等に基づき、事業者等の関係書類を閲覧するとともに、面談により行うものとする。

2 指導は、障害者総合支援法、児童福祉法、政省令及び解釈通知等の事項について十分な知識を有する者2名以上をもつて行うものとする。

(指導結果の講評等)

第8条 指導担当者は、指導終了後、事業者等に対して指導結果の講評を行い、改善を要する事項については、所要の改善を行うように指導するものとする。

2 村長は、前項の改善を要すると認められた事項について、後日指定特定相談支援事業者等実地指導結果通知書(様式第2号)により、改めて通知するものとする。

(改善報告書の提出)

第9条 事業者等は、前条第2項に規定する通知を受けた場合は、定められた期限までに改善を行うとともに、改善報告書を村長に提出しなければならない。

(監査への変更)

第10条 実地指導中に以下に該当する状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに第14条の規定による監査を実施するとともに、必要に応じ行政上の措置を講ずるものとする。

(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合

(2) 自立支援給付に係る費用の請求に誤りが確認され、その内容が著しく不正な請求と認められる場合

(指導の拒否への対応)

第11条 正当な理由がなく指導を拒否した場合は、第14条の規定による監査を行うものとする。

(監査方針)

第12条 監査は、事業者等のサービスの内容等について、障害者総合支援法第51条の28及び第51条の29並びに児童福祉法第24条の35及び第24条の36に定める行政上の措置を講ずるべき場合に該当するとき若しくはその疑いがあると認められるとき又は給付に係る費用の請求について不正若しくは著しい不当が疑われるとき(以下「指定基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を講ずることを主眼とする。

(監査対象となる事業者等の選定基準)

第13条 監査対象の選定基準は以下のとおりとし、指定基準違反等の確認について必要があると認める場合に行うものとする。

(1) 次に掲げる情報から事実関係を確認すべきであると判断される事業者等

 通報、苦情、相談等に基づく情報

 市町村、相談支援事業等へ寄せられる苦情等

 給付費の請求データ等の分析から特異傾向を示す事業者等

(2) 実地指導において指定基準違反等のあつた事業者等

(3) 正当な理由がなく、実地指導を拒否した事業者等

(監査の方法)

第14条 監査は、事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該事業者等の当該指定に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることにより行うものとする。

2 監査は、障害者総合支援法、児童福祉法、政省令及び解釈通知等の事項について十分な知識を有する者2名以上をもつて行うものとする。

(監査結果の通知等)

第15条 村長は、監査の結果、改善勧告に至らない軽微な改善を要すると認められた事項については、指定特定相談支援事業者等監査結果通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 村長は、前項の規定により通知した事項について、当該事業者等に対し、期限を定めて文書による報告を求めるものとする。

(行政上の措置)

第16条 村長は、指定基準違反等が認められたときは、直ちに行政上の措置を講ずるものとする。

(勧告)

第17条 村長は、事業者等が障害者総合支援法第51条の28第2項第1号から第3号まで及び児童福祉法第24条の35第1項第1号から第3号までに掲げる指定基準違反事実が確認されたときは、当該事業者等に対し、期限を定めて、文書により基準を遵守すべきことを勧告することができる。

2 村長は、前項の勧告に事業者等が従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

3 第1項の規定により勧告を受けた事業者等は、期限内に文書により改善内容等について報告を行うものとする。

(命令)

第18条 村長は、事業者等が正当な理由がなく前条第1項の勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。

2 村長は、前項の命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

3 第1項の規定により命令を受けた事業者等は、期限内に文書により改善内容等について報告を行うものとする。

(指定の取消し等)

第19条 村長は、指定基準違反等の内容が、障害者総合支援法第51条の29第2項各号及び児童福祉法第24条の36第1項各号のいずれかに該当する場合においては、当該事業者等に係る指定を取消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止すること(以下「指定の取消等」という。)ができる。

(聴聞等)

第20条 村長は、監査の結果、当該事業者等が命令又は指定の取消等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認められる場合は、監査後、取消処分等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は適用しない。

(経済上の措置)

第21条 村長は、勧告、命令又は指定の取消し等を行つたときは、障害者総合支援法第8条第2項及び児童福祉法第57条の2第2項の規定により、当該事業者等に支払つた額を返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。

(その他)

第22条 この要綱に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者等の指導及び監査の実施について必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

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榛東村指定特定相談支援事業者等指導及び監査実施要綱

平成28年9月12日 訓令甲第10号

(平成28年9月12日施行)