○榛東村鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例
平成28年12月9日
条例第37号
(趣旨)
第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)第9条の規定に基づき、榛東村鳥獣被害対策実施隊の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 村における対象鳥獣の捕獲等、防護柵の設置その他の被害防止計画に基づく被害防止施策を適切に実施するため法第9条の規定による榛東村鳥獣被害対策実施隊を設置する。
(任務)
第3条 榛東村鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)は村長の指示により、農林水産業関係機関との緊密な連携の下に情報の共有化を図り、鳥獣の個体数調整並びに被害調査及び生息状況調査を計画的に行い、もつて鳥獣被害の防止に努めるものとする。
(実施隊員)
第4条 実施隊は、鳥獣被害対策実施隊員(以下「実施隊員」という。)で組織する。
2 実施隊員は、本村に居住する者のうちから、村長が任命する。
3 実施隊員の任期は、任命を受けた日から3年を経過した日の属する年度の末日までとする。ただし、補欠により任命された実施隊員の任期は、前任者の在任期間とする。
4 実施隊員は、再任されることができる。
5 実施隊員は、非常勤とする。
(報酬)
第5条 実施隊員には、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年榛東村条例第11号)に定めるところにより報酬を支給する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。