○公平委員会の口頭審理に関する規則

平成28年12月1日

公平委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、職員の不利益処分について審査請求等の審査において、公平委員会が口頭審理を行うのに必要な事項を定めることを目的とする。

(準備)

第2条 公平委員会は、口頭審理の請求があつたときは、事務職員に次の事項について準備をさせるものとする。ただし、第2号については、公平委員会が必要と認めたときに限るものとする。

(1) 会場設営

(2) 速記者、会場整理員の委嘱手続き

(3) 口頭審理の日時の調整及び通知

(4) 処分説明書、審査請求書、反論書及び答弁書等の送付

(会場)

第3条 口頭審理は、原則として榛東村役場3階301会議室で行う。ただし、公平委員会が必要と認めるときは、会場を変更することができる。

(代理人の届出)

第4条 当事者は、代理人を選任しようとするときは、第1回の口頭審理の開催日前10日までに公平委員会に届け出なければならない。

(代理人の順序)

第5条 審査請求人は、複数の代理人を選任しようとするときは、当該代理人について予め順位をつけておかなければならない。

(代理人の制限)

第6条 前条の規定により複数の代理人が選出された場合において、公平委員会は、会場設備の都合又は審理の円滑迅速な進行と公正な運営を期するため必要と認めるときは、口頭審理に出席する代理人の数を制限することができる。この場合において、審査請求人1人について2人の代理人は制限しないものとする。

2 前項の規定により代理人の数を制限する場合は、前条の規定により設けられた順位の下位のものから制限するものとする。

(処分者の代理人)

第7条 処分者の代理人については、関係職員全員及びそれ以外の代理人2人以下に制限することができる。この場合における関係職員は、公平委員会が認定する。

(代理人の均衡)

第8条 前2条の規定により代理人を制限するに当たつては、単独審理の場合又は併合審理場合等の状況を考慮して、審査請求人と処分者との間に不均衡の生じないようにするものとする。

(代表代理人の選任)

第9条 当事者が複数の代理人を選任したときは、そのうちから1人の代表代理人を選任しなければならない。

2 審査の併合に係る事案の審査請求人は、それらのうちから代表者1人を選任し、及び解任することができる。この場合において、当該審査請求人の代理人にあつては、これらの各審査請求人ごとの代理人のうちから代表代理人1人を選任しなければならない。

3 前項の規定は、各審査請求人間において利害が相反する場合には、適用しない。

4 第2項の代表者及び代表代理人は、審査請求人のためにその事案の審査に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の全部又は一部を取り下げることはできない。

5 第1項又は第2項の規定により代表者及び代表代理人を選任したときは、ただちにその旨を公平委員会に届け出なければならない。

6 代表者及び代表代理人が選任されている場合には、審査請求人等に対する通知その他の行為は、代表者及び代表代理人にすれば足りるものとする。

(発言)

第10条 代表者又は代表代理人が選任されている場合には、口頭審理における発言は、代表者又は代表代理人を通じて行わなければならない。ただし、代表者又は代表代理人以外の当事者又は代理人は、委員長の許可を得て発言することができる。

(順序)

第11条 口頭審理を行う場合において、代理人が出席しているときは、当事者が出席しなくても、公平委員会は口頭審理を進めることができる。

(順序)

第12条 口頭審理は、次の順序により行う。

(1) 口頭審理開始の宣言

(2) 出席者の人定尋問

(3) 口頭審理を行う順序及び審査の進め方の説明

(4) 審査請求書、処分説明書、答弁書及び反論書の陳述

(5) 証拠調べ

(6) 審査の終了、打切り又は延期の制限

2 前項第2号の人定尋問は、公平委員会において必要がないと認めるときは、省略することができる。

3 当事者相互及び当事者と証人の対質は、前条第5号及び第6号の間において、必要に応じて行わせるものとする。

(起立による発言)

第13条 口頭審理において発言しようとするときは、委員長の許可を受け、請求者、処分者又はその代理人の区分及び氏名を告げたのち、起立して発言しなければならない。

(審理妨害の禁止)

第14条 口頭審理が開かれているときは、何人もみだりに発言し、騒ぎ、その他審理の妨害となる言動をしてはならない。

(傍聴券の交付)

第15条 口頭審理を傍聴しようとする者は、傍聴券の交付を受けなければならない。

(傍聴券交付の順序)

第16条 傍聴券は、口頭審理の当日受付で先着順に交付する。

(傍聴券の提示)

第17条 傍聴人は、会場に入場しようとするときは、傍聴券を指定の入口の係員に示さなければならない。

(傍聴人の制限)

第18条 委員長は、傍聴者の数が多数ある場合は、その数を制限することができる。

(傍聴人不適格者)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、会場に入ることができない。

(1) 凶器その他人に危害を与えるおそれのあるものを携帯している者

(2) 酒気を帯びている者

(3) 異様な服装をしている者

(4) 旗、のぼり、プラカードの類を携帯している者

(5) その他審理を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれのある者

(傍聴人遵守事項)

第20条 傍聴人は、傍聴に当たつては、次の事項を守らなければならない。

(1) 会場における言論に対し、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 放言し、放歌し、高笑しないこと。

(3) 鉢巻き、腕章の類をする等示威行為をしないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) みだりに席を離れないこと。

(6) 撮影又は録音をしないこと。

(7) その他会場の秩序を乱し、又は審理の妨害となるような行為をしないこと。

(傍聴人遵守事項の準用)

第21条 傍聴人は、すべての係員の指示に従わなければならない。

第22条 前3項の規定は、当事者及びその代理人について準用する。

附 則

この規定は、公布の日から施行する。

公平委員会の口頭審理に関する規則

平成28年12月1日 公平委員会規則第2号

(平成28年12月1日施行)